Archive for the ‘面会交流など’ Category

【コラム】面会交流など9 離婚する配偶者との面会交流の連絡方法

2020-08-25

質問

離婚の協議をしている夫と、離婚前に色々と揉めたので、面会交流についての連絡をとることが精神的に苦痛です。子どものために、面会交流した方が良いことはわかっているのですが、何とか良い方法はないでしょうか。

 

回答

両親で直接連絡を取り合ってやり取りするのが一番ですが、様々な方法がありますので、検討しましょう。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚等で親と子どもが離れて暮らしている場合に、互いに面会して交流する権利です。親が子どもに会うための権利でもありますが、子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましく、その意味においては子どものための権利であるとも言えます。。

 

2 面会交流で決めておくべきこと

前述のように、面会交流権は子どものための権利でもありますので、親の感情だけではなく、子どものことを第一に考えて以下のような内容についてあらかじめ決めておくと良いでしょう。

(1)どんな方法で面会交流するか

以下のような様々な方法がありますので、子どもの気持ちも聞きながら、どんな方法をとるのが一番か検討します。

  • 親と子どもで一緒に外出をする
  • 親の家に子どもを預ける、子どもを泊まらせる
  • 手紙やメールで交流する
  • 電話をする

(2)どれくらいの頻度で面会交流するか

月に1回、半年に1回、年1回など様々なケースがあるかと思いますが、子どもの希望を聞いたり、成長度合いや学校行事の都合なども考慮しつつ検討する必要があります。

 

3 面会交流についての連絡方法

実際に面会交流するとなると、細かい日時や面会の場所を決定する必要がありますが、どのように連絡を取るのが良いのでしょうか。

もちろん、両親が電話などの確実な方法で直接やり取りをして細かい内容まで決定するのが一番ですが、電話が難しい場合はメールやSNSを通じてのやり取りでもかまいません。また本人同士で話し合うのが難しい場合は、第三者を間に入れて話し合うことも考えられますが、余計に話し合いがこじれることもありますので、専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。

 

4 まとめ

面会交流は親の権利でもありますが、一方で子どもの権利でもあります。子どもの健全な成長を第一に考えて面会交流について決定する必要があります。両親で話し合い、スムーズに決定できるのが一番ですが、難しい場合には、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、本人に代わって相手方と交渉することも可能ですし、調停等裁判所を使った手続きをする際に代理人として手続きをしてもらうことも可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

【コラム】面会交流など8 面会交流では必ず面会させなければならない?

2020-08-24

質問

現在離婚に向けて協議をしているのですが、夫と面会交流をさせたくありません。面会交流では、必ず面会させなければならないのでしょうか。

 

回答

基本的に、面会交流をさせない、ということはできませんので、対応策を検討する必要があります。

 

解決

1 面会交流権とは

面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。

面会交流権は、親の権利という側面がある一方、子どもの権利という側面もあります。

 

2 面会交流が拒める場合

親としては、それぞれ様々な感情があるかもしれませんが、子どもの発達のためには、面会交流はもった方が良いという観点から、基本的には面会交流を禁止したり制限したりすることはできません。

では、どのような場合に、面会交流を拒むことができるのでしょうか。

(1)子どもの連れ去りの危険がある場合

なかなか会えない親が一方的に子どもを連れ去る可能性が高いと思われる場合も、面会交流の仕方を工夫する必要があります。 

 

(2)子どもの虐待のおそれがある場合

子どもを虐待していた過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。

 

(3)子どもの拒絶が強い場合

大人の言うことを理解でき、自分の意思で考えて話ができる年齢であれば、子どもの拒絶する場合も面会交流制限の理由になることがあります。

 

3 面会交流の様々な方法

面接交流は、直接会って交流する以外にも間接的な交流方法もあります。たとえば、手紙が最もオーソドックスな方法になります。近年では、SNSの発達から、LINEやFacebookでの交流をすることも可能になりました。また、写真やプレゼントを贈りあうことで間接的な交流を行う方法もあります。

面会交流を全面的に拒絶するのではなく、何が一番子どものためになるのかを考え、直接的な交流が難しいのであれば、間接的な交流も検討するなどして、対策を考えましょう。

 

4 まとめ

面会交流は、子どもの福祉の観点から、子どもを第一に考えた対応をしなければなりません。離婚に際して、面会交流でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、ご依頼者様の代理人として、面会交流についての交渉、調停、審判の手続きを行うことができます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について、豊富な経験を有する弁護士が、安心・丁寧なサポートを致します。

【コラム】面会交流など7 面会交流ができない場合の3つの対処法

2020-08-21

質問

別れた妻が子どもに会わせてくれません。面会交流をするには、どのようにしたら良いでしょうか。

 

回答

面会交流は親の一方的な都合だけで拒否・制限できるものではありません。ここでは、3つの方法についてご説明させていただきます。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。

面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。

 

2 面会交流は正当な理由なく拒否できない

面会交流は、親の権利でもありますが、子どもの健全な成長に必要なものであり、子どもの福祉という側面もありますので、子どもと一緒に暮らしている親の一方的な都合では拒否・制限できません。ただし、面会交流をすることが、子どもにとって悪影響を及ぼす可能性がある場合や子どもが強く拒否する場合など、一定の場合には面会交流を拒否・制限することが可能です。

 

3 面会交流ができない場合の対処法

では、面会交流について、きちんと取決めをしていたにも関わらず、面会交流をさせてもらえないような場合はどうしたらよいのでしょうか。以下、3つの方法をご紹介致します。

(1)履行勧告

相手方が取決めを守らないときに、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所は、相手方に取決めを守るように説得・勧告をします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合に履行を強制することはできません。

 

(2)強制執行(間接強制)

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを決定することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。例えば、「取決めたことを守らなかった場合は、その都度〇万円を支払え」といったことを家庭裁判所が命令し、元々の取り決めを履行させようとする制度です。

間接強制の制度を使うためには、調停や審判で、面会交流の頻度、時間の長さ、引き渡し方法等が具体的に決定されている必要があります。

 

(3)面会交流調停

円滑に面会交流が行えるよう、面会交流調停を行い、新たな取決めを行う方法もあります。子どものためにも、早めに解決できるようにしましょう。

 

4 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。面会交流は、子どもにとっても必要なものであり、できるだけ早い解決が望ましいといえます。専門家である弁護士であれば、相手との交渉のサポートから、代理人としての手続きまで幅広く対応が可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。

【コラム】面会交流など6 面会交流が認められないケースとは

2020-08-20

質問

別れた夫に子どもを会わせたくないです。面会交流をさせないことはできますか?

 

回答

一定の場合には、面会交流を拒否・制限できる場合があります。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、離婚後に子どもと離れて暮らしている親と子どもが、直接会ったり、それ以外の方法(手紙、写真やプレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利です。面会交流権は、親だけでなく子どもの権利でもあります。そのため、面会交流の内容や方法は、子どもの福祉を尊重して決定する必要があります。

まずは当事者同士で、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所等について協議し、決定します。ただし、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停等で解決をはかることになります。

 

2 どのような場合に面会交流の拒否・制限ができるか

前述のとおり、面会交流権は、子どもの権利でもあるため、親の一方的な都合で拒否・制限をすることはできません。ただし、面会交流をすることによって子どもが不幸になるような場合は面会交流を拒否・制限をすることが可能です。例えば、以下のような場合が挙げられます。

(1)子どもに暴力をふるう恐れがある

一緒に暮らしていない親による子どもの虐待の過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。

 

(2)子どもを連れ去る危険性がある

面会交流で連れ去られてしまうと、子どもの精神的負担も相当なものなります。そのため、連れ去りの危険度が大きい場合は、面会交流を制限するだけでは足りず、拒否する理由になります。

 

(3)子どもと暮らす親が再婚し、新しい親をとても慕っている

再婚をしたとしても、親子関係がなくなるわけではありませんので、原則として面会交流が制限されるわけではありません。ただし、子どもが親の再婚相手との人間関係を形成し、環境に馴染んでいくためには、実親との面会交流が必ずしも子どもにとって良い影響を与えるというわけではない、と判断されるような場合は、実親との面会交流が制限されることがあります。

 

(4)子どもが拒否をした

子ども自身が面会交流を拒否することもあります。その場合は、家庭裁判所調査官が子どもと面接し、その心情や意向を調査することになります。

 

3 まとめ

子どもが健全な成長をしていくためには面会交流はとても大切ですが、一定の場合には、子どもの福祉の観点から制限されることもあります。面会交流についてお悩みの場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、これまでの知識と経験から、面会交流を拒否・制限できるかどうかについてアドバイスをすることが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流に精通した弁護士が多数在籍しております。安心してご相談ください。

【コラム】面会交流など5 面会交流を拒否することの可否

2020-08-19

質問

別れた妻から子どもとの面会交流を拒否されました。どうしても子どもと会うことはできないのでしょうか。

 

回答

面会交流権は、子どもの権利という側面もあるため、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。

面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。

面会交流は、親にとっての権利でもありますが、子どもが健全な成長をするためには親との交流が必要であるということから、子どもの側からの権利であるとも言えます。そのため、面会交流については、子どものことを最大限考慮して行うべきであると考えられます。

 

2 子どもにとっての面会交流のメリット

子どもの健全な成長にとって、親と触れ合うことは必要不可欠です。面会交流のメリットとしては、以下があげられます。

  1. 両方の親から愛情を受けることで、安心や自信が得られる
  2. 自分自身の存在を再確認できる
  3. 離れて暮らしていても親と子としてのつながりを確信できる

このように、子どものためにも面会交流は大切なものになりますので、面会交流の内容、頻度や方法を事前にしっかり取り決めておくことが重要です。

 

3 面会交流を拒否できるケース

面会交流は、子どもの福祉からも大切な権利になりますので、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。ただし、以下のような状況がある場合には、面会交流を拒否することが可能です。

  1. 子どもに暴力を振るう
  2. 子どもに悪影響を与えるようなことをさせる
  3. 子ども連れ去る可能性がある
  4. 子どもに金銭を要求する 等

面会交流では、双方の親の感情や考え方の相違から、事前に取り決めをしたにも関わらずトラブルになることがあります。話し合いで解決できるのが一番ですが、解決が難しいようであれば、調停など家庭裁判所での法的手続きで解決をすることになります。

 

4 まとめ

前述のように、面会交流は親の一方的な都合だけでは、拒否することができません。相手の言い分をよく聞いて、お互い子どもの福祉を最大限に考えた結論を出す必要があります。ただし、感情が入ると話し合いがうまく進まないこともありますので、面会交流について困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。知識と経験の豊富な弁護士が安心・丁寧なサポートを致します。

【コラム】面会交流など4 面会交流で取り決めるべきポイント

2020-08-18

質問

離婚に際して、面会交流についても取り決めて置いたほうが良いと聞きました。実際にはどのようなことを決めておけば良いのでしょうか。

 

回答

後々トラブルにならないよう、具体的な内容を詳細に決めておくのが良いでしょう。以下、詳細をご説明致します。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。

面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。

 

2 面会交流で取り決めるべきポイント

では、実際に面会交流について取り決めを行う場合は、どのようなことについて取り決めを行えば良いのでしょうか。

(1)どんな方法で面会交流を行うか。

子どもの都合や希望も考慮しながら、子どもにとって一番良い方法での面会交流を検討しましょう。

  • 一緒に外出をする(外出先は子供の希望をきく)
  • 親の家に子供を預ける
  • 宿泊や旅行をする
  • メール手紙のやり取りをする
  • 電話での交流をする

 

(2)面会交流の頻度はどうするか。

面会交流の頻度についても、子どもの都合や年齢を考慮して、決定する必要があります。月に1度、2ヶ月に1度など、状況に応じて決めます。

 

(3)いつ面会交流をするのか。

あらかじめある程度の日時まで決めておくと、お互いに安心です。変更が必要になった場合は前日までに調整を行うようにしつつ、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。

 

(4)面会場所はどこにするか。

こちらについてもある程度事前に把握できていた方がお互い安心です。直前に変更になることがあったとしても、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。

 

3 離婚協議書への記載

面会交流についての詳細な内容が決まったら、離婚協議書に記載するようにしましょう。離婚協議書とは、協議離婚をするときに、離婚条件を記載する書面です。離婚協議書内には、親権者、養育費、慰謝料・財産分与などについての合意内容が書かれていることが多いのですが、面会交流についても、定めておくことができます。離婚協議書に記載していないと、離婚後に相手とトラブルになることもありますので、忘れずに記載するようにしましょう。

 

4 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、取り決めについての交渉から、離婚協議書の作成まで一貫して依頼することが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

【コラム】面会交流など3 面会交流の法的性質は?

2020-08-17

質問

離婚を考えているのですが、子どもには定期的に会いたいと考えています。離婚後も子どもと会うことはできるのでしょうか。

 

回答

面会交流をすることは可能です。以下、詳しくご説明致します。

 

解説

1 面会交流権とは

夫婦が離婚する場合で、未成年の子どもがある場合は、どちらか一方の親を親権者として定めなければなりません。夫婦は離婚すると通常は、別居することになりますので、子どもは親権者または監護権者となった片方の親と暮らすことになります。

その場合に、一緒に暮らせなくなった親と子どもは顔をあわせることがなくなってしまいますので、離れ離れになった親と子どもが一時的に面会したり、一緒に過ごしたりするというものが面会交流になります。

 

2 面会交流権は誰の権利?

民法第766条には、次のように定められており、面会交流についても記載されています。

民法第766条第1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

確かに、面会交流権は、親のための権利でもありますが、親との交流は、子どもが健全に成長していくために必要なものであるため、子どもの利益を最優先して決めるべきであり、子どもの権利であるという側面もあります。

 

3 面会交流の内容はどう決まる?

では、面会交流については、どのような内容を決めておけば良いのでしょうか。

決めておいた方がよい内容と決める際の基準にわけてご説明致します。

(1)決めておいた方がよい内容

  • 面会交流の頻度
  • 一回あたりの面会時間
  • 面会交流の場所
  • 宿泊/旅行の可否や頻度
  • 電話や手紙のやり取りについて
  • 誕生日プレゼント等について
  • 子どもの学校行事等への参加可否
  • 子どもの受け渡し場所

(2)決め方の基準

  • 現在の子どもと別居している親の関係
  • 同居していた頃の子どもと別居している親の関わり
  • 子どもの現状、年齢
  • 双方の親の状況
  • 子どもの希望、都合
  • 双方の親の希望、都合

これらを総合的に考慮して決めます。

 

4 まとめ

離婚に際しての面会交流についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。どのような内容で面会交流の内容を決めたらよいかのアドバイスをすることも可能ですし、万が一面会交流をめぐってもう一方の親とトラブルになった場合でも、弁護士であれば代理人として解決に導くことが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。どんなことでも丁寧に対応させていただきます。

【コラム】面会交流など2 収入関係がわからない場合にとりうる3つの方法

2020-08-12

質問

夫と離婚を考えており、子どもの養育費の請求をしたいのですが、夫の収入がわかりません。どうやったら調べることができるのでしょうか。

 

回答

年収は養育費の算定をするための重要な要素になります。以下に説明する3つの方法で調べることが可能です。

 

解説

1 収入関係がわからない場合にとりうる3つの方法

(1)文書送付嘱託申立

民事訴訟においては、各当事者は自分の主張を立証するため、自ら保有する証拠を申し出なければなりません(民事訴訟法第219条)。ただし、当事者は、証拠となる文書を他の所持者が所持している場合には、裁判所に対して、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てすることができる。

つまり、文書送付嘱託を利用することにより、当事者ではない文書所持者などから文書を提出してもらうことが可能になります。

 

(2)文書提出命令申立

文書提出命令は、民事訴訟手続において、裁判所が、一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求めるものであり、その申立てをするには、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、提出義務の原因を明記して、書面によりしなければなりません(民事訴訟法第221条)。

たとえば、夫が会社に勤めているような場合で、この命令が出た場合には、会社は原則として裁判所からの命令に応じなければならず、収入に関する資料を裁判所に提出しなければならなくなります。

 

(3)弁護士会照会

弁護士に依頼して、弁護士会照会制度を利用するという方法もあります。弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

この方法で、夫の会社に対して、収入に関する資料の開示を求めることができます。

文書送付嘱託申立も文書提出命令申立も、訴訟が提起された後、当事者の申し出を受けて裁判所が行うものであるのに対し、弁護会照会は弁護士会が行うものであり、訴訟係属の有無に影響されないため、訴訟提起前にも行うことができるという違いがあります。

 

2 まとめ

共働き世帯も増えている現代では、「離婚で養育費を請求したいが、相手の具体的な年収がいくらかわからない。」というケースもよくあります。家庭が円満な状態であれば、それぞれの年収を把握していなくても問題は生じにくいのですが、離婚するにあたり、養育費の算定等が必要になった場合に、相手の年収がわからないというのは非常に困ります。

他人の収入情報を調べることはなかなか難しいので、このような場合は弁護士に相談しましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。離婚や養育費の問題に精通している弁護士が多数在籍しております。些細なことでも丁寧にサポート致しますので、安心してご相談ください。

【コラム】面会交流など1 離婚後に養子から養育費を請求することの可否

2020-08-11

質問

前夫との間に子どもがおり、子どもは現夫と養子縁組をしています。

現在、現夫との離婚を考えているのですが、養育費は前夫、現夫のいずれかに請求することができるのでしょうか。

 

回答

養育費の請求は可能です。以下、詳しく説明致します。

 

解説

1 養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。監護する親が、子どもを育てていくための養育に要する費用が養育費であり、監護していない親に請求することができます。

養育費の具体的な内容は、子どもが独立の社会人として成長自立するために必要な費用すべてであり、食費、住居費、衣服費、教育費、医療費などが含まれます。

 

2 子どもと再婚相手が養子縁組した場合

民法第877条第1項により、実親は、実子に対して扶養義務を負っていますので、たとえ離婚したとしても実親である以上は、実子に対する扶養義務があります。ただし、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、まずは養親となった再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うことになります。

そのため、経済的な事情等により養親が扶養義務を履行できないときに限って、実親が扶養義務を負うことになります。

 

3 離縁とは

再婚相手と離婚したとしても、再婚相手と子どもとの養子縁組は、当然に解消されるわけではありません。養子縁組を解消し、養親子関係を消滅させるには、「離縁」という手続きが必要です。離縁には、話し合いによって離縁する協議離縁と、離縁の協議が調わなかった場合の裁判上の離縁(調停離縁・審判離縁・裁判離縁)があります。

 

4 結論

今回のような場合は、まず、現夫と養子縁組したことにより、子どもの第一次的扶養義務者は、養親である現夫になります。

その後、離婚と同時に離縁することにより、養子縁組が解消されると、第一次的扶養義務者は前夫になり、現夫に養育費の請求はできなくなります。現実的には少ないと思いますが、離婚しても養子縁組を解消せず、離縁しない場合には、現夫に対して養育費の請求ができることになります。

 

5 まとめ

離婚による養育費の問題や、養子縁組・離縁に関する問題でお困りのことがあれば、専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、これまでの知識や経験から有効なアドバイスをすることができますし、交渉や裁判で代理人として活動することが可能です。

茨城県で、離婚や養育費の問題に強い弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。当事務所には、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。丁寧にサポート致しますので、安心してご相談ください。

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