【コラム】面会交流など1 離婚後に養子から養育費を請求することの可否

質問

前夫との間に子どもがおり、子どもは現夫と養子縁組をしています。

現在、現夫との離婚を考えているのですが、養育費は前夫、現夫のいずれかに請求することができるのでしょうか。

 

回答

養育費の請求は可能です。以下、詳しく説明致します。

 

解説

1 養育費とは

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。監護する親が、子どもを育てていくための養育に要する費用が養育費であり、監護していない親に請求することができます。

養育費の具体的な内容は、子どもが独立の社会人として成長自立するために必要な費用すべてであり、食費、住居費、衣服費、教育費、医療費などが含まれます。

 

2 子どもと再婚相手が養子縁組した場合

民法第877条第1項により、実親は、実子に対して扶養義務を負っていますので、たとえ離婚したとしても実親である以上は、実子に対する扶養義務があります。ただし、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、まずは養親となった再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うことになります。

そのため、経済的な事情等により養親が扶養義務を履行できないときに限って、実親が扶養義務を負うことになります。

 

3 離縁とは

再婚相手と離婚したとしても、再婚相手と子どもとの養子縁組は、当然に解消されるわけではありません。養子縁組を解消し、養親子関係を消滅させるには、「離縁」という手続きが必要です。離縁には、話し合いによって離縁する協議離縁と、離縁の協議が調わなかった場合の裁判上の離縁(調停離縁・審判離縁・裁判離縁)があります。

 

4 結論

今回のような場合は、まず、現夫と養子縁組したことにより、子どもの第一次的扶養義務者は、養親である現夫になります。

その後、離婚と同時に離縁することにより、養子縁組が解消されると、第一次的扶養義務者は前夫になり、現夫に養育費の請求はできなくなります。現実的には少ないと思いますが、離婚しても養子縁組を解消せず、離縁しない場合には、現夫に対して養育費の請求ができることになります。

 

5 まとめ

離婚による養育費の問題や、養子縁組・離縁に関する問題でお困りのことがあれば、専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、これまでの知識や経験から有効なアドバイスをすることができますし、交渉や裁判で代理人として活動することが可能です。

茨城県で、離婚や養育費の問題に強い弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。当事務所には、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。丁寧にサポート致しますので、安心してご相談ください。

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