【コラム】面会交流など3 面会交流の法的性質は?

質問

離婚を考えているのですが、子どもには定期的に会いたいと考えています。離婚後も子どもと会うことはできるのでしょうか。

 

回答

面会交流をすることは可能です。以下、詳しくご説明致します。

 

解説

1 面会交流権とは

夫婦が離婚する場合で、未成年の子どもがある場合は、どちらか一方の親を親権者として定めなければなりません。夫婦は離婚すると通常は、別居することになりますので、子どもは親権者または監護権者となった片方の親と暮らすことになります。

その場合に、一緒に暮らせなくなった親と子どもは顔をあわせることがなくなってしまいますので、離れ離れになった親と子どもが一時的に面会したり、一緒に過ごしたりするというものが面会交流になります。

 

2 面会交流権は誰の権利?

民法第766条には、次のように定められており、面会交流についても記載されています。

民法第766条第1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

確かに、面会交流権は、親のための権利でもありますが、親との交流は、子どもが健全に成長していくために必要なものであるため、子どもの利益を最優先して決めるべきであり、子どもの権利であるという側面もあります。

 

3 面会交流の内容はどう決まる?

では、面会交流については、どのような内容を決めておけば良いのでしょうか。

決めておいた方がよい内容と決める際の基準にわけてご説明致します。

(1)決めておいた方がよい内容

  • 面会交流の頻度
  • 一回あたりの面会時間
  • 面会交流の場所
  • 宿泊/旅行の可否や頻度
  • 電話や手紙のやり取りについて
  • 誕生日プレゼント等について
  • 子どもの学校行事等への参加可否
  • 子どもの受け渡し場所

(2)決め方の基準

  • 現在の子どもと別居している親の関係
  • 同居していた頃の子どもと別居している親の関わり
  • 子どもの現状、年齢
  • 双方の親の状況
  • 子どもの希望、都合
  • 双方の親の希望、都合

これらを総合的に考慮して決めます。

 

4 まとめ

離婚に際しての面会交流についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。どのような内容で面会交流の内容を決めたらよいかのアドバイスをすることも可能ですし、万が一面会交流をめぐってもう一方の親とトラブルになった場合でも、弁護士であれば代理人として解決に導くことが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。どんなことでも丁寧に対応させていただきます。

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