【コラム】面会交流など8 面会交流では必ず面会させなければならない?

質問

現在離婚に向けて協議をしているのですが、夫と面会交流をさせたくありません。面会交流では、必ず面会させなければならないのでしょうか。

 

回答

基本的に、面会交流をさせない、ということはできませんので、対応策を検討する必要があります。

 

解決

1 面会交流権とは

面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。

面会交流権は、親の権利という側面がある一方、子どもの権利という側面もあります。

 

2 面会交流が拒める場合

親としては、それぞれ様々な感情があるかもしれませんが、子どもの発達のためには、面会交流はもった方が良いという観点から、基本的には面会交流を禁止したり制限したりすることはできません。

では、どのような場合に、面会交流を拒むことができるのでしょうか。

(1)子どもの連れ去りの危険がある場合

なかなか会えない親が一方的に子どもを連れ去る可能性が高いと思われる場合も、面会交流の仕方を工夫する必要があります。 

 

(2)子どもの虐待のおそれがある場合

子どもを虐待していた過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。

 

(3)子どもの拒絶が強い場合

大人の言うことを理解でき、自分の意思で考えて話ができる年齢であれば、子どもの拒絶する場合も面会交流制限の理由になることがあります。

 

3 面会交流の様々な方法

面接交流は、直接会って交流する以外にも間接的な交流方法もあります。たとえば、手紙が最もオーソドックスな方法になります。近年では、SNSの発達から、LINEやFacebookでの交流をすることも可能になりました。また、写真やプレゼントを贈りあうことで間接的な交流を行う方法もあります。

面会交流を全面的に拒絶するのではなく、何が一番子どものためになるのかを考え、直接的な交流が難しいのであれば、間接的な交流も検討するなどして、対策を考えましょう。

 

4 まとめ

面会交流は、子どもの福祉の観点から、子どもを第一に考えた対応をしなければなりません。離婚に際して、面会交流でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、ご依頼者様の代理人として、面会交流についての交渉、調停、審判の手続きを行うことができます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について、豊富な経験を有する弁護士が、安心・丁寧なサポートを致します。

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