第1回口頭弁論期日
裁判離婚の場合,調停離婚とは異なり,当事者本人の出席は必要とされていないため,通常は代理人のみの出席で対応されます。
第1回口頭弁論期日では,訴状及び答弁書の陳述が行われた後,次回期日の指定がなされます。
請求認諾の可否
被告は,離婚請求については認諾することができます(人事訴訟法37条1項)。
もっとも,附帯処分の申し立てや,親権者の指定が必要な場合は,離婚請求の認諾はできません(人事訴訟法37条1項但書)。
被告が欠席した場合
第1回口頭弁論期日において被告が欠席した場合,人事訴訟では民事訴訟法159条は適用されません(人事訴訟法19条)。
したがって,被告が欠席したとしても,擬制自白が成立したものとして結審することはできません。
調停前置主義との関係
調停をせずに訴えを提起した場合や,調停を申し立てているものの実質的な話し合いがなされていない場合には,第1回口頭弁論期日において事件は調停に付されることになります。
その後の弁論期日
第2回期日以降は,各争点に関する主張・立証を当事者双方で行って進めていくことになります。
裁判離婚の終了
判決
離婚等とともに附帯処分の申立を行った場合でも,1つの判決の中で判断が示されることになります。
したがって,判決のうち,離婚請求に関する判断に不服はなく,附帯処分に関する部分のみに不服があった場合でも,不服申立て方法は,判決に対する控訴となります。
和解
裁判離婚でも,訴訟上の和解が認められています(人事訴訟法37条)。
訴訟上の和解による離婚の場合,親権者の指定は必ず行わなければなりませんが,財産分与や養育費等については同時に合意する必要はありません。
訴訟終了後の手続
裁判離婚が終了すると,判決正本,和解調書正本または認諾調書の正本が送達されます。
判決の確定や和解の成立によって,実体法上離婚の効果が生じますが,当事者のうち離婚の届出義務者とされた者は,判決確定後または和解成立後10日以内に,本籍地または届人の住所地の市区町村役場に届け出なければなりません。
一方,判決内容に不服がある場合,判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴の提起が可能です。