質問
養育費を変更できる場合があるそうですが、それはどのような場合なのでしょうか。
回答
一度決めた養育費を変更するのは簡単ではありますが、変更できる場合もあります。以下、詳しく説明致します。
解説
1 養育費の額の決め方
養育費は、未成熟の子どもを養育するために必要な費用になりますので、法律等で一律に額が決まっているわけではなく、当事者同士の話し合いにより、金額や支払い時期等について、話し合って決めるのが基本です。しかし、協議で決定できなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されることになります。
調停では、家庭裁判所が選任した調停委員が当事者の話を聞き、中立な立場から調停案が提案されます。ここで双方が納得できればそれで養育費は確定しますが、調停が不調に終われば、自動的に審判に移行します。
2 養育費の算定方法
養育費は、子どもが成長して自立するまでの、子どもが生活するために必要な費用です。そのため、養育費支払い義務者である親と同程度の生活は保障されてしかるべきです。
この点を考慮し、実務上は、「養育費算定表」が基準として養育費を算定されることになります。
もちろん、養育費算定表だけで計算できない特別な事情があることもありますので、それぞれのケースに応じた金額が養育費として算定されます。
3 養育費はあとから変更できるか
養育費について一度合意すれば、後で簡単に変更することはできません。ただし、養育費は子どもが自立するまでの長い期間支払い続けるものになりますので、その間に状況が変化していくことがあります。
たとえば、子どもが急に病気になってしまったり、進学にあたってさらに教育費がかかったりすることがあります。また、逆に、養育費を受け取る側の収入が大幅に増え、養育費を貰わなくても良くなったという場合もあります。
このように、養育費における合意後に双方の事情が変わったときには、養育費の負担が不平等な状況になっていることもありますので、これを公平な負担に是正するために、養育費の変更が認められる場合があるのです。
ただし、いくら状況に変化があったとしても、養育費の条件に合意をしたときに予想できた範囲内の変化であれば、養育費の金額を変更することは容易に認められないとされます。
養育費の合意をした時点では想定していなかった事情が発生したときのみ、再度父母間で協議をしたうえで、養育費の金額を見直す余地が出てきます。
4 まとめ
養育費変更が認められるかどうかについては専門家でなければなかなか判断がつきません。養育費の変更については、お悩みのことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、豊富な知識と経験により的確なアドバイスをすすることが可能です。また、調停や審判に発展した場合も代理人として対応してもらうことが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであればぜひ当事務所にご連絡ください。