相談
別居後、妻と同居している子どもが私立高校に進学することになったのですが、私立高校進学にかかる費用は婚姻費用に加算されるのでしょうか。
回答
婚姻費用の算定にあたっては、算定表を用いますが、こちらで想定しているのは、公立の中学・高校を想定しています。そのため、私立学校への進学について、両親が納得しておいる場合には増額する必要があります。
解説
婚姻費用の分担
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費をいいます。夫婦は、その収入や財産、社会的地位に応じて、それぞれが婚姻費用を分担する義務があり、この義務は夫婦である間はずっと継続します。
そのため、夫婦が別居する際には、収入の高い方が、低い方に婚姻費用の支払いをします。
婚姻費用の決め方
婚姻費用は、お互いに合意できるのであれば、夫婦で話しあって決めることができます。話し合っても合意できない場合やそもそも話し合いができないような場合は、家庭裁判所での調停や審判で決めることになります。家庭裁判所では、婚姻費用算定表を用いて算出します。
婚姻費用算定表の見方は、子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選び、婚姻費用を支払う側の年収を縦軸で確定し、婚姻費用をもらう側の年収を横軸で確定します。縦軸と横軸が交差する金額が婚姻費用の金額となります。
増額と減額について
夫婦の合意によって婚姻費用の分担を決めていた場合、夫婦で改めて減額や増額に合意できれば、婚姻費用の額を変更することができます。
婚姻費用の分担が、家庭裁判所の調停や審判で決まった場合、減額や増額を請求するには、婚姻費用の減額・増額の調停・審判を申し立てる必要があり、家庭裁判所での判断基準は、①事情の変化とその予測可能性、②婚姻費用を減額・増額することの必要性となります。
子どもの私立学校への入学
今回の事例を検討すると、子どもの私立学校への進学について、両親ともに了承していた場合には増額が認められる可能性があります。
一方で、夫は公立高校に進学させる意向を持っていたにもかかわらず、妻側が無断で子どもを私立学校に入れようとしているということであれば、増額が認められるのは難しいと言えます。
まとめ
婚姻費用の分担でお困りのことがあれば、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、代理人としての交渉から、裁判所での手続きまで、一貫してサポートが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚や婚姻費用に精通した弁護士が、納得の解決を目指して丁寧に対応致します。