質問
未成年の子がいますが、離婚を考えています。どのようなことに留意して離婚の話を進めていけば良いのでしょうか。
回答・解説
ここでは、 親権者・監護権者の決定、面会交流の条件、養育費の決定という三つの観点から解説していきます。
1 親権者・監護権者の決定
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務です。具体的には、財産管理権(注意義務・法定代理)と身上監護権(居所指定・懲戒・営業許可等)があります。
親権から、身上監護権を取り出して、監護権といいます。つまり、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務といえます。
通常は、親権者が監護権も行使しますが、親権者が子どもを監護できない場合や、親権者でない親の方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることがあります。
ただし、未成年の子がアルバイトを始めるような場合は、監護権者ではなく親権者の同意が必要になったり、監護権者の再婚により、再婚相手と子どもが養子縁組をする際にも親権者の同意が必要になったりして、後々トラブルになることもありえますので、親権者と監護権者を分ける場合には慎重な検討が必要になります。
2 面会交流の条件
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利で、親のための権利でもありますが、子どものための権利でもあります。
面会交流の具体的な内容については、離婚後にトラブルになることがないように、離婚協議書等に記載しておくことが望ましいといえます。具体的には、①面接の頻度、②1回の面接時間、③宿泊の可否、④面会交流する場所、⑤子どもの受渡し方法などがあげられます。
3 養育費の決定
養育費とは、子どもが健全に成長するために必要な費用のことをいいます。具体的には、子ども自身の生活に必要な費用、教育費、医療費などが含まれます。
一般的には子どもが二十歳になるまで支払われることが多いですが、大学卒業まで支払われることもあります。
養育費は、離婚の際にきちんと取り決めをして、取り決めた養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。そのため、後々トラブルにならないよう、公正証書等にしておくことが望ましいといえます。
4 まとめ
離婚は精神的に大きな負担ですが、未成年の子がいる場合は自分のことだけではなく、子どものケアも考えなくてはなりません。離婚に関する問題でお悩みの場合は、専門家である弁護士に早めに相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。ご相談者様のお気持ちにそったアドバイスをさせていただきます。