「相手と性格が合わない。」、「もう一度、やり直したい。」・・・
離婚を考えるきっかけは、人によって様々です。
ですが、一つ注意していただきたいことがあります。
それは、離婚ができる理由は、法律で決められているということです。
お二人が納得して離婚するときには、離婚の理由は問題にはなりません。
ですが、どうしてもお互いが離婚に応じられないときはどうでしょうか?
そんなときは、法律で決められた離婚原因があることが必要になります。
以下では、民法770条にある、法定離婚原因をご説明します。
1 不貞行為(民法770条1項1号)
不貞行為とは、結婚している人が自分の意思で配偶者以外の方と性的関係を持つことをいいます。「不倫」や「浮気」とも言えます。
したがって、配偶者以外の方と性的関係を持ったとしても、結婚する前のことであれば不貞行為にはあたりません。
不貞行為は、その性質上、立証が困難なことが多い傾向にあります。
浮気相手と連絡をとり合っている趣旨の手紙やメールなども重要な証拠となります。
まずは、立証できるだけの証拠があるかどうかを検討する必要があります。
また、興信所で調査してもらい、証拠を集めた上でご相談に来る方もいらっしゃいます。
もっとも、興信所では高額の調査費用がかかるほか、空振りに終わってしまうこともありますので、ご利用するかどうかは慎重にお考えください。
2 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、同居や協力、お互いに助け合うことなどをしないことを言います。
具体的には、ご夫婦の一方が海外や地方へ単身赴任した後、一緒に暮らすことを求めたにもかかわらず、理由なく同居を拒んだ場合に、悪意の遺棄にあたると判断されることもあり得ます。
また、相手を家から追い出したりすることもあたり得ます。
3 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いていることを言います。
行方不明であっても、ただ居場所が分からないというだけで生きていることが分かっていれば、この離婚原因にはあたらないことになります。
4 強度の精神病(民法770条1項4号)
強度の精神病とは、その精神障害の程度が、ご夫婦のお互いの助け合い、特に相手方の精神的な支えを十分にできないような場合を言います。
強度の精神病かどうかの判断は、専門医の鑑定による場合もあります。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
実務上、最も良く見られる離婚原因です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、ご夫婦の婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを言います。
具体的な条件を決めているわけではなく、抽象的離婚原因とも呼ばれています。
婚姻関係が破綻しているかどうかを判断する基準として、ご結婚中のお二人の行動や態度、子供の有無やその年齢、婚姻継続の意思、お二人の年齢、健康状態、資産状況、性格などが挙げられます。
なお、離婚にあたっては、性格の不一致がもっとも多く主張される理由ですが、このことだけを主張しても、この「婚姻を継続し難い重大な理由」に該当するとは限らないことにご注意ください。
性格の不一致に基づいて離婚を主張されるのであれば、性格の不一致がきっかけとなった別居や喧嘩など、具体的な出来事を主張・立証する必要があります。
具体的に、民法770条1項5号で問題となる事由は以下のとおりです。
① 暴行・虐待(DV)
離婚訴訟では、無視、暴言,、支配などの精神的暴力・虐待は、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められないことがあることにご注意ください。これらの精神的暴力によって、婚姻関係が破綻したことが必要です。
東京高裁平成13年1月18日判決は、会社人間の夫の思いやりのない態度によって精神的暴力を受けたとして妻が離婚請求した事案ですが、裁判所は、夫が心遣いに欠ける面があったことは否定できないが、格別に婚姻関係を破綻させるような行為があったわけではないとして請求を棄却しています。
② 性格の不一致・価値観の相違
性格の不一致や価値観の相違は、多かれ少なかれどの夫婦にも見られることですから、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。
性格の不一致や価値観の相違によって婚姻関係が破綻している場合でなければ離婚請求は認められません。
③ 宗教活動
ご夫婦間でも個人の信教の自由は認められますから、夫婦はお互いの信仰,信仰に基づく宗教活動には寛容であることが求められます。
ですが、信仰に基づく宗教活動が行き過ぎてしまった場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることがあります。
④ 性的不能・性交拒否・性的異常
性生活は婚姻生活における重要な要因であることは否定できません。
性的不能・性交拒否・性的異常は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
⑤ 配偶者の親族との不和
親族との不和は、「婚姻を継続し難い重大な事由」には直ちには当たりません。
しかしながら、配偶者がその不和を傍観し、親族に同調していた場合には、離婚請求が認められることもあります。
⑥ 不貞に類する行為
不貞とまでは言えないものの、他の異性と親密な関係にある場合、それを理由に婚姻関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
⑦ 民法770条1項4号に該当しない精神障害
うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害等、民法770条1項4号に該当しない精神障害は、それだけでは離婚理由にはなりませんが、それが原因で婚姻関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
⑧ 難病・重度の身体障害
精神病のように夫婦の精神的交流を阻害することがないので、原則として、それだけでは離婚理由にはなりませんが、それが原因で婚姻関係の破綻が生じた場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たります。
6 離婚が認められない場合がある?
ご相談を伺っていると、裁判をすれば当然に離婚はできると思われている方もいらっしゃいます。
ですが、裁判をしたからとはいえ、必ず離婚が認められるわけではありません。
例えば、性格の不一致だけでは、離婚が認められないこともあります。
また、自分が浮気相手と結婚したいために離婚を求める裁判を起こしても、離婚は認められないという判断をされた判例もあります。
離婚すること自体にお互いに合意ができていない場合には、裁判を起こしても離婚が認められるかどうかは慎重に検討する必要があります。
お悩みのことやご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。