相手方の住所・氏名・連絡先の調査
相手方の住所・氏名等を調査する必要性
配偶者(夫・妻)の不倫・不貞行為が発覚した場合、まずは不倫・不貞行為に関する証拠の収集と、不倫・不貞相手の氏名・住所・連絡先を確認する必要があります。
不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするためには、相手方を特定するための氏名・住所・連絡先を確認する必要があります。
この点、弁護士であっても、何の手がかりもなく、不倫・不貞相手の氏名や住所等を調査することはできません。
したがって、不倫・不貞行為の相手方の氏名や住所等については、ご相談者自身で確認していただく必要があります。
なお、不倫・不貞行為の相手方の氏名や住所等を調査するために、調査会社をご利用いただく方もいらっしゃるようです(当事務所では、弁護士が調査会社のように相手方の氏名等を調査することはできませんのでご了承ください)。
不倫・不貞相手の連絡先しかわからない場合
不倫・不貞相手の氏名や住所がわからず、連絡先しかわからないというケースも少なくありません。
もっとも、このような場合でも、連絡先(携帯電話番号等)から調査ができるケースもあります。
このような手がかりがあるケースでは、すぐに諦めるのではなく、調査が可能な場合もありますので、まずはご相談ください。
不倫・不貞相手の勤務先はわかる場合
不倫・不貞相手の勤務先は分かる場合、勤務先に対して裁判関係書類を送付する方法もありえます。
但し、安易に不倫・不貞相手の勤務先に送付することはかえって請求者の法的責任に発展する可能性もありますので、慎重に検討する必要があります。
請求内容の検討・事実関係の確認
請求内容の検討
相手方の氏名・住所が確認できたら、次に不倫・不貞相手に対する請求内容を検討する必要があります。
もっとも、請求内容の検討にあたっては、不倫・不貞に関する事実関係を詳細に検討しなければなりません。
検討すべき事実関係は多岐にわたりますが、特に以下の点を確認する必要があります。
確認すべき事実関係
不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするための請求書を作成するにあたっては、少なくとも以下の事実を確認する必要があります。
- 婚姻期間・子どもの有無
- 不倫・不貞行為の時期
- 不倫・不貞行為の程度・回数
- 不倫・不貞相手の資力・職業
- 不倫・不貞行為を証明する証拠の有無・内容
- 他方配偶者が不倫・不貞行為を認めているか否か
- 他方配偶者との離婚の可能性
これらの事実関係は、慰謝料請求の金額に影響するだけでなく、そもそも慰謝料請求が認められるかどうかにも関わるものです。
仮に、裁判になったとしても高額の慰謝料請求が認められる可能性が高くはないというのであれば、できる限り示談交渉で早期に解決することが望ましいといえます。
これらの事実関係の確認は、今後の方針にも影響する事項ですので、詳細に検討する必要があります。
不倫・不貞相手への慰謝料請求の開始(任意交渉)
請求内容の検討・事実関係の確認を終えた後、正式にご依頼いただいた場合に、当事務所の弁護士が代理人として不倫・不貞相手との示談交渉を開始します。
不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の交渉にあたり、電子内容証明郵便等の請求書を送付することもあれば、内容証明郵便を送付せず、訴訟から開始することもありますが、いずれの方法が適当かは、ケースバイケースといえます。
示談成立の場合
請求書を送付し、示談交渉を開始した結果、示談が成立した場合には、相手方との間で、示談書を取り交わすことになります。
示談書を取り交わす際には、概ね以下の事項を規定することになります。
- 不倫・不貞行為に及んだことを認める
- 不倫・不貞行為に及んだことに対する慰謝料の支払義務
- 慰謝料の支払方法
- 今後の接触の禁止
- 清算条項
もちろん、実際にどのような内容の示談書を取り交わすかはケースバイケースといえますが、最低限、慰謝料の金額及び支払方法は取り交わす必要があります。
また、不倫・不貞相手が示談書の内容を実際に守るか疑わしい場合には、公正証書を作成した上で、強制執行認諾条項を付加する場合もあります。
但し、公正証書を作成する場合には、別途公正証書作成手数料が発生するほか、公証役場で公正証書を作成する手続も必要となるため、負担が大きくなることを考える必要があります。
示談の不成立・訴訟への移行
示談交渉の結果、相手方が示談に応じない場合には、訴訟による解決を志向することになります。
訴訟に移行したとしても、その過程で裁判上の和解により早期に解決できる可能性もありますが、一般的には示談交渉よりも長期化する傾向にあります。
また、訴訟に移行した場合に、不倫・不貞行為を立証するに足りるだけの証拠があるかどうかも検討する必要があります。
弁護士に相談するタイミング
不倫・不貞行為をされた方からのご相談は、いつでもお受けしています。
もっとも、不倫・不貞相手に対する慰謝料請求を検討している場合には、出来る限り早期にご相談をされたほうが望ましいといえます。
例えば、他方配偶者の不倫・不貞行為が発覚した初期のタイミングであれば、他方配偶者の不倫・不貞相手も警戒しておらず、必要な証拠が集めやすいといえます。
また、不倫・不貞行為が発覚した後、相手方との間で適当な内容で示談書を取り交わしたりしてしまうと、後日弁護士から見て疑問点が残る内容の示談だったとしても、撤回することは難しくなってしまいます。
したがって、適切に解決するのであれば、できる限り早い段階でご相談に来られることをお勧めいたします。