司法書士や行政書士との違い

どんなときに弁護士に頼めばいいの?〜司法書士や行政書士との違い〜

一般的に①財産分与の金額が140万円以上になると考えられる場合②子供がいる場合③調停や裁判手続きに入ってしまっている場合は弁護士に依頼した方がいいと言われています。

①財産分与の金額が140万円以上になる場合

2003年の法改正により、司法書士にも140万円以下の事件についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認めらたため、簡易裁判所の段階までの交渉や訴訟代理が可能となりました。

しかし、請求金額が140万円を超える場合、司法書士では相手方との代理交渉や調停・訴訟対応ができないこととなっています。
(これに違反して司法書士が交渉や訴訟代理を行った場合、弁護士法72条の行為(弁護士業務)に違反してしまう可能性があります。これを非弁活動もしくは非弁行為といいます)

また、行政書士にはそもそも140万円以下の事件についての相手方との交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権も認められていませんので、法律に反して相手方との交渉や調停・訴訟代理ができないこととなっています。

従って、財産分与の金額が140万円以上になる場合は弁護士に依頼した方がよいとされています。

②子供がいる場合

養育費や親権を相手方と交渉は金額の大小に関わらず司法書士や行政書士では法律上できないこととなっています。
(上記と同様、これに違反して司法書士が交渉や訴訟代理を行った場合、弁護士法72条の行為(弁護士業務)に違反してしまう可能性があります。)

従って、子供がいる場合も弁護士に依頼した方がいいとされています。

③既に調停・裁判手続きに入ってしまっている場合

司法書士や行政書士には離婚調停の代理・家事審判の代理・離婚裁判の代理権限が認められていません。

従って、既に調停・裁判手続きに入ってしまっている場合にも弁護士に依頼した方がよいとされています。

④その他

その他に、養育費の差押手続(強制執行)の代理なども司法書士や行政書士では法律上できないことになっています。

日常生活の交渉においても、会社の営業の交渉においても、ありとあらゆるツールをもって交渉するからこそ自分に有利な交渉が進められるのです。

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