質問
子どもが私立学校に通う場合でも、養育費は通常認められる額しかもらえないのでしょうか?
回答
私立学校に通う場合は、養育費を加算してもらえる可能性があります。
解説
1 養育費の算出方法
夫婦間で協議のうえ養育費を決定する場合には、合意した金額が養育費になりますが、裁判所の調停・審判では、「養育費算定表」を基準にして養育費が算定されています。
「養育費算定表」を見ると、簡単に養育費の算出が可能なのですが、実際の事例では、養育費算定表を見てもどのように計算したらいいのか分からない場合があります。
以下、特別な場合の養育費算定方法について見ていきましょう。
2 養育費算定表では分からない養育費の計算方法
(1)私立学校に通う場合
養育費算定表は、公立学校に通うことを前提に子どもの養育費用を見込んでいますが、状況により加算が認められることがあります。
例えば、養育費支払い義務者である親も子どもが私立学校へ進学することを予め承諾していたような場合は加算が認められることがあります。
裁判での基準は明確にはわかりませんが、離婚時に既に私立の学校に進学していたのかどうか、進路について予め話があったのか(予測できたか)や、夫婦の経済状況等を総合的に考慮し、加算が認められるかどうかが決まるようです。
(2)その他のケース
(1)以外のケースだと、大学や大学院に進学する場合や浪人する場合は、その子どもが育ってきた家庭の経済的・教育的水準に照して、進学等が相当な場合には、大学生・浪人の間の養育費が認められることがあります。
一方、塾・習い事等に行っている場合に養育費が加算されるかどうかは、かなり厳しい基準で判断されるため、認められない可能性が高いと言えます。
3 まとめ
養育費は、「養育費算定表」を基準に算定されますが、教育費や医療費に特別な事情がある場合には、当該事情等を考慮して加算が認められることがあります。どのような場合に加算が認められるかどうかは、自分ひとりではなかなか判断ができないことがありますので、不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。
専門家である弁護士であれば、これまでの経験から加算が見込めそうな場合やそうではない場合について判断することができ、どうすれば特別な事情を考慮して養育費を貰うことができるかアドバイスをすることができます。
茨城県で離婚にまつわる問題について詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。