【離婚問題コラム】DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い

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1.DV・モラハラの相談窓口

ドメスティックバイオレンス(DV)は、身体に対しての暴力であるのに対して、モラルハラスメント(モラハラ)は、倫理や道徳に反した精神的な嫌がらせです。加害者である相手方と対話を通して、再び良い関係を築けるようにするのが一番ですが、それが難しい場合には関係を断ち切る方向に検討していく必要があります。そのような場合には、どこに相談したらよいのでしょうか。

 

2.相談窓口

相談窓口については、以下のような場所があります。

 

(1)配偶者暴力相談支援センター

配偶者からの暴力について、電話相談/面接相談のほか、法律相談や心とからだの健康相談等を行っています。

 

(2)市区町村

市区町村の役所のなかにも、相談窓口を設けているとことが多数あります。

 

(3)警察

命の危険を感じたら、まず110番しましょう。加害者の暴力を制止するほか、加害者を検挙したり、加害者への指導も行います。

 

(4)民間支援団体

NPOなど、民間支援団体でも相談窓口を設けている団体が多数あります。

 

(5)法律の専門家

配偶者からのDVやモラハラが原因で離婚を考えている場合には、法テラス等を利用したりして、法律の専門家に相談することも検討しましょう。

 

3.DV・モラハラ被害における弁護士と行政書士の違い

DVやモラハラについて、法律的な問題の相談窓口を探す際、弁護士のほかに、行政書士という選択肢を検討される方も多いのではないでしょうか。では、弁護士と行政書士は何が違うのでしょうか。

依頼者の代理人として加害者と直接交渉等を行うことができるのは弁護士のみになります。行政書士等弁護士以外が代理人として交渉等を行うことは非弁活動して違法行為となります。つまり、行政書士には代理権が認められていませんので、被害者自身が加害者と接触し、交渉しなければならなくなってしまいます。

また、弁護士であれば、その後の保護命令申立て、調停や訴訟まで一括でサポートさせて頂くことが可能になり、スピーディーな解決を望むことができます。弁護士と行政書士とでご相談相手についてお悩みでいらっしゃれば、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

4.まとめ

DV・モラハラを受けている場合は、一人で悩んだりせずに相談窓口に相談するようにしましょう。我慢していると精神的に参ってしまうこともありますので、早期解決に向けて動いていく必要があります。また、離婚等についてもお考えであれば、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。

茨城県でDV・モラハラ事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

 

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