離婚の流れ

1 離婚手続のフローチャート

離婚のことでお悩みの方の参考になるよう、ご相談から離婚が成立するまでの流れを示すと、以下のようになります。
なお、ご相談の流れに沿った当事務所の各種サービスとの対応関係も示します(弁護士費用はこちらをご参照ください)。

このように、離婚手続には、大別して3つあります。
一つ目は協議段階で行う「協議離婚」、二つ目は調停段階で行う「調停離婚」、3つ目は訴訟段階で行う「裁判離婚」になります。
次に、各離婚手続の流れについてご説明します。

2 協議離婚のフローチャート

(1) 協議内容

離婚する場合、協議すべき事項は以下の点になります。
それぞれの点について、慎重に検討する必要があります。
その後の生活が大きく変わってしまう可能性があるためです。

ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

①親権者の指定
②監護についての指定
③養育費
④面接交渉
⑤財産分与
⑥慰謝料
⑦履行の確保
⑧復氏

(2) 協議離婚の手続

協議離婚の届出は、「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者からの口頭で、しなければならない。」とされています。
実際には、離婚届の大半は書面で行われています。

市区町村役場窓口に備え付けられている離婚届用紙に記入し、当事者が署名捺印して役場に提出すれば完了します。

届出にあたっては、当事者双方が揃う必要はなく、当事者一方の提出でも、郵送での提出でも構わないとされています。

(3) 不受理申出制度

離婚届の審査は形式審査です。
したがって、たとえ偽造された離婚届でも、形式さえ整っていれば受理されてしまいます。

そうすると、ご本人の知らないところで、相手方が無断で離婚届を出してしまうということが想定されます。

そこで、離婚を希望しない者から、あらかじめ離婚届を受理させないための、不受理申出制度が設けられました。

なお、この不受理申出制度は、これまでは不受理の期間が6ヶ月以内に限定されていましたが、戸籍法が改正され、平成20年5月1日からは不受理期間が撤廃され、本人からの取下がない限り不受理期間が続くことになりました。

3 調停離婚のフローチャート

(1)   調停の成立

調停手続で当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときには、調停が成立したものとして、同調書の記載は確定判決と同一の効力があります。

(2) 調停の不成立

調停の不成立とは、調停委員会が、当事者間に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が家事審判法24条1項の審判をしないときに、調停が成立しないものとして、事件を終了させることを言います。調停の不成立に対しては、不服申立手段はありません。調停手続での協議を望む場合には、
①次回期日を指定してもらうよう調停委員にお願いするか、
②調停不成立後に再度自ら調停を申し立てることになります。

(3) 調停の取下

調停係属中であれば、申立人はいつでも申立を取り下げることができます。
一度調停を取り下げても、再度調停を申し立てることは制限されていません。

4 裁判離婚のフローチャート

 
 

5 離婚の料金

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