離婚条件

第1 財産分与について

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚した相手に対して財産の分与を請求することを言います(民法768条1項)。
離婚するにあたり、特に気になる問題の一つが、経済的な事情です。

離婚した後の今後の生活や、これまで築いてきた財産がどうなるのか、ということが気になることは当然のことです。
財産分与は、離婚に伴う金銭面に深く関わる権利です。
それでは、財産分与についてご説明します。

2 財産分与の3つの要素

財産分与には、以下の3つの要素が含まれていると言われます。

① 夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算(「清算的財産分与」)
② 離婚後の経済的に弱い側への扶養料(「扶養的財産分与」)
③ 浮気等、離婚相手が原因で離婚に至った場合の慰謝料(「慰謝料的財産分与」)

財産分与で特に問題となるものは、①清算的財産分与です。
次に、①清算的財産分与についてご説明します。

3 清算的財産分与

(1) 清算的財産分与の対象財産
①清算的財産分与の対象となる財産は、3つの種類に分けることができます。
整理すると、以下の表のようになります。

【清算的財産分与の対象財産】

種類 性質 分与の対象
特有財産 名実ともに一方が所有する財産 原則としてならない
共有財産 名実ともに夫婦の共有に属する財産 なる
(なお、夫婦のどちらに属するか不明な財産は共有財産と推定)
実質的共有財産 名義は一方に属するが夫婦が協力して取得して得られた財産 なる

財産分与の対象となるものは、「共有財産」と「実質的共有財産」のみです。
「特有財産」は財産分与の対象とはならないのが原則です。
「特有財産」とは、例えばあなたが相続で取得した遺産や、婚姻前から有していた預金、ご家族等からもらったお祝い金などです。

したがって、離婚にあたっては、お互いの財産関係を改めて整理して、何が財産分与の対象となるのかを検討する必要があります。

(2) 分与対象財産確定の基準時
次に、財産分与の対象となる財産は、どの時点までのものが含まれるのかということが問題となります。
この点、実務では、別居時と解されています。

ご夫婦が協力して形成した財産を清算するのですから、ご夫婦の協力関係が失われた別居時がその時期と解されるからです。
なお、別居時は婚姻関係が破綻した時期とは異なることがあることにご注意ください。

例えば、ご夫婦が別居したとしても、夫婦関係が破綻したとまでは言えない場合もあります。
いつの時点が別居時なのか、ということで争いになる場合も少なくありません。

(3) 分与対象財産評価の基準時
次に、財産分与の対象財産を評価する基準時ですが、当事者間の公平の観点から、審理が終了する時点(「口頭弁論終結時」と言います)とされています。

財産分与の対象となる財産を確定する基準時と、評価の基準時は異なることにご注意ください。
以下では、よく問題となる財産の種類ごとにご説明します。

なお、もちろん、以下に挙げる以外の財産が問題となることもあります。
そのときには個別にご説明しますので、お気軽にご相談ください。

(4) 主な財産の場合
ア 不動産
不動産の評価額は、審理が終了する時点が基準となります。
もっとも、不動産の評価額は、簡単には決められない上、金額も大きいために、よく争いになります。

お互いにどうしても評価額で合意できない場合には、最終的には不動産鑑定士などの鑑定によるべきことになりますが、鑑定には相当の費用がかかるため、実際にはあまり利用されていないようです。

なお、別居後に不動産を売却した場合には、その売却額が不動産の評価額とされます。

イ 金融機関への預貯金
預貯金の評価額は、別居時の残高になります。
預貯金の残高を確認するために、預貯金の名義人や、通帳を持っている方から、残高証明や通帳の写しを出してもらうことになります。

もっとも、実際には、すぐに出してくれないこともあり、その結果、お互いに出そうとせずに交渉が進まないということは決して少なくありません。

どうしても進まない場合には、金融機関に対して調査嘱託の申立をするといった方法で対応することもあります。

ウ 生命保険
生命保険の評価額は、別居時の解約返戻金相当額となります。
保険証書等を持っている方から保険会社等へ問合せをしてもらい、返戻金額を確認します。

エ 子供名義の学資保険
子供名義の学資保険の評価額も、生命保険と同様、別居時の解約返戻金相当額となります。

なお、子供名義であっても財産分与の対象となるかが問題となりますが、ご夫婦が子供の将来のために積み立てたものであれば、結局ご夫婦の財産から出たことになりますので、財産分与の対象になります。

もっとも、お互いに子供の養育費に充当すべきであって、財産分与の対象にするべきではないとお考えであれば、財産分与の対象にはならないという処理をすることも可能です。
実務上も、このように処理されることも少なくありません。

オ 株式
株式等の評価額は、審理が終了する時点が基準となります。
なお、別居後に株式を売却した場合には、売却額が評価額となります。

カ 退職金
退職金は、離婚時点ではまだ具体的に発生していないため、財産分与の対象に含まれるかどうかが問題となります。

もっとも、退職金は、労働の対価の後払い的性質を有していると解されるため、婚姻後別居に至るまでの期間に対応する部分は清算的財産分与の対象になると解されます。
財産分与の対象に含まれるとしても、退職金は将来に支払われるものですから、評価額の算定は難しい問題です。

また、退職金相当額を一括で支払ってもらえるのか、それとも分割払いとなるのか、支払方法も問題となります。

キ 法人名義の財産
法人名義の財産はご夫婦の財産ではありませんので、財産分与の対象となることは原則としてありません。

もっとも、ご夫婦のどちらかが株式をご自分名義で所有している場合には、この株式が財産分与の対象となることがあります。

(5) 清算的財産分与の割合
財産分与の対象になる財産を確定した後に、財産全体をどのような割合で分与するのかということを決めることになります。
財産分与の清算割合は、財産形成、維持にどの程度貢献したのかということで決めます。
現在は、妻が専業主婦であったか否かを問わず、財産分与割合を原則として平等(2分の1ずつ)にするということが多いようです。

もっとも、常に2分の1ずつになるというわけではありません。
たとえば、ご夫婦がお互いの収入から婚姻費用を出し、かつ妻が長年家事労働も担当していたという事案では、妻6:夫4という割合が認められた裁判例もあります。

4 扶養的財産分与

このような清算的財産分与のほかに、財産分与には、離婚後における一方当事者の生計の維持を図るという目的もあります。

そこで、たとえば妻側に扶養の必要性があり、夫側に扶養の能力がある場合に、扶養的財産分与が認められることがあります。
扶養的財産分与は、婚姻期間や責任の有無・程度、夫婦の収入、年齢、子供の養育、心身の健康状態などを考慮して判断されます。

5 慰謝料的財産分与

さらに、清算的財産分与のほかに、慰謝料的財産分与が認められることもあります。

もっとも、財産分与のほかに、不法行為責任に基づく慰謝料請求権が認められていることから、その調整が問題となります。

慰謝料的財産分与と不法行為責任に基づく慰謝料請求権によって、二重に賠償金をとることができる訳ではないことにご注意ください。

6 財産分与を得るための手続

次に、財産分与を得るための手続についてご説明します。

(1) 話合いによる場合
まず、ご夫婦の話合いによって解決する方法があります。
この方法がもっとも早く、また費用も掛からずに済みます。

あらかじめ財産分与について検討し、離婚と同時に協議を成立させるという方法のほか、離婚を先に済ませてから財産分与について協議するという方法もあります。

(2) 調停・審判による場合
離婚に関する調停・審判の中で、離婚とあわせて財産分与についても主張するという方法があります。
離婚自体に合意しても、財産関係の話合いでまとまらないということはよく見受けられます。

なお、財産分与請求権は離婚してから2年が経過すると、消滅してしまいます。

したがって、離婚が成立した後で財産分与請求をしようとお考えの方は、離婚時から2年以内に調停・審判を起こす必要があることにご注意ください。

(3) 訴訟による場合
調停・審判でまとまらない場合には、訴訟で結論を出すことになります。
財産分与の請求は、離婚訴訟にあわせて行うことができます。

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