【離婚問題コラム】再婚までの準備12 再婚禁止期間

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1.再婚禁止期間とは

民法第733条第1項によると「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」として、女性にだけ再婚を禁止する期間を設けています。

以前は、再婚禁止期間は6ヶ月間だったのですが、最高裁判所が、平成27年12月16日に6か月の再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反しているという判決を出したため、平成28年6月1日に上記内容に民法が改正されました。

 

2.再婚が禁止される理由

民法上では、子どもの父親を法的に推定するために、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定めています。そのため、たとえば離婚してすぐに再婚してしまうと、200日後に子が生まれた場合にこの推定が重なってしまい、生まれた子どもの父親が誰かわからなくなってしまうことになります。そのような事態を防ぐために、100日の再婚禁止期間がおかれているのです。

 

3.再婚禁止期間の例外

再婚禁止期間には以下のような例外もあり、すぐの再婚が可能です。

 

(1)民法第733条第2項に該当する場合

① 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

これは、前婚の解消または取消しの時に懐胎していなければ、その後に懐胎した子が,前夫の子とは考えられないからです。なお、この場合は医師の証明書が必要になります。

 

② 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

女性が出産したのであれば、その次に生まれる子は後婚での子ということになるからです。

 

(2)夫が3年以上行方不明で裁判離婚が成立した場合

前夫が3年以上行方不明であれば、懐胎することは考えらないためです。

 

(3)夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合

失踪宣告の場合も何等かの事情で行方不明であることになるため、前夫の子を懐胎するとは考えられません。

 

(4)前夫と再婚をした場合

離婚後すぐに前夫と再婚するような場合も例外としてすぐの再婚が認められます。

 

(5)妊娠の可能性がない高齢者の再婚の場合

こちらも女性に受胎能力が無い場合に例外として認められます。

 

4.まとめ

前婚で離婚や死別を経験しても、その後また新たな出会いがあり、再婚を考えるということはよくあることだと思います。女性の再婚禁止期間も短縮され、より自由に再婚することが可能になりました。

しかし、一方では離婚直後の再婚に対しては、周囲から厳しい目で見られることもあるでしょう。離婚後すぐの再婚については、少し冷静になり、慎重にことを進めることが大切です。

離婚をしてからの再婚準備等でお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。茨城県で離婚、再婚についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。様々な分野で経験を積んできた弁護士が丁寧にサポート致します。

 

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