着手金後払サービス(婚姻費用請求時限定)

「離婚をしたいけれど、弁護士に依頼する費用が用意できない……

長い婚姻生活の間、いつも相手方に我慢ばかりしてきたものの、これ以上は耐えることができなくなり、離婚を決意するという方は決して少なくありません。

ところが、適正な条件で離婚をするために、弁護士に相談したい・弁護士に依頼したいとお考えになっても、相手方から少しでも早く離れることを最優先に行動したり、収入や預貯金がないまま避難したりしたために、弁護士に相談・依頼する費用を用意することができずにお悩みの方もいらっしゃいます。

当事務所では、このような方々から多数のご相談を受けてきたことから、婚姻費用を請求・回収できる見込みがある場合、弁護士費用のうち、着手金相当額を婚姻費用が回収できた後にお支払いいただく、「着手金後払サービス」がございます。

着手金後払いサービスについて

「着手金後払サービス」は、婚姻費用を回収することができた後、回収できた婚姻費用から、着手金相当額をお支払いいただくというサービスです。着手金が無料になるわけではありませんので、ご注意ください。

このサービスは、弁護士に依頼する場合に発生する初期費用(着手金)を用意することが難しいために、弁護士への相談・依頼を躊躇することを防ぎ、弁護士へのアクセスを実現しやすくするために考案したものです。

 

「着手金後払サービス」利用可能条件

  • 「婚姻費用」を請求できる方からのご依頼であること
  • 「婚姻費用」を回収できる見込みが高いと担当弁護士が判断したケースであること
  • 着手金相当額のお支払が、婚姻費用回収額から1年以内で完了すると担当弁護士が判断したケースであること

 以上の条件を満たすかどうかは、ご相談時に担当弁護士と協議の上、判断させていただくことになることを予めご了承ください。なお、本サービスは、都合により変更することがありうることもご了承ください。

婚姻費用とは

「婚姻費用」とは、婚姻共同生活の維持を支える費用です。生活費と言い換えてもいいかもしれません。

配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用を指します。

夫婦が別居に至った場合も、婚姻生活は継続しているので、各自の生活費や子どもの養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。

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