離婚は、話し合い(協議)によっても行うことが可能です。
そして、離婚をする際に必ず決めなければならないことは、未成年者のお子様がいらっしゃる場合には、どちらが親権者になるのかということだけです。
したがって、話し合いによる離婚(協議離婚)の際には、別に詳細な条件を決めなくとも構わないということになります。
離婚協議書作成の必要性
では、離婚協議書を作成しなくともよいのかというと、その考えもリスクがあります。
さきほど、離婚を決める際には親権者を決めなければならないと書きましたが、親権者以外にも、離婚の際には様々な条件を決めなければなりません(①面会交流、②養育費、③慰謝料、④財産分与、⑤年金分割など)。
そして、離婚の際にこれらの条件を明確に決めていなかったために、本来支払われるべきお金を受け取ることができなかったり、離婚後に多額のお金を請求されたりすることもあります。
実際、当事務所でも、離婚が決まった後に、離婚の条件をめぐってトラブルになり、相談にお越しになる方は少なくありません。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書は、どなたでも作成することが可能です。弁護士に依頼しなければ作成できないというものではありません。
ですが、離婚協議書で取り決めるべき事項は、強制執行の可否等も考えながら作成していく必要があります。また、具体的な条件を決める際には、相手方との交渉も避けることはできません。
後日のトラブルを防止しながら、ご希望に沿った離婚を早期に行うためには、離婚協議書の作成をご検討ください。