離婚手続について

 離婚

 様々な事情があって、離婚を選択しようと決意する方々は大勢いらっしゃいます。ですが、いざ離婚を決意しても、どのように離婚手続を進めていけばよいのかわからず、お悩みになっている方も少なくありません。

離婚をする場合には、多くの方法があります。また、各離婚の方法によって手続の流れや、効果が異なります。どのような離婚方法を選択することがよいのかは、ケースバイケースといえます。

離婚問題でお悩みの方は、まずどのような方法で離婚をしたら良いのかご検討ください。 

離婚手続の種類

離婚の手続は大きく2つにわけることができます。

  1. 裁判外の離婚(協議離婚):当事者間の話し合いによる離婚
  2. 裁判上の離婚:裁判所の手続を通じた離婚

 そして、裁判上の離婚は、さらに以下の5つに分類することができます。

  1. 調停離婚:家庭裁判所の調停における離婚
  2. 審判離婚:家庭裁判所の審判における離婚
  3. 裁判離婚:家庭裁判所の裁判(判決)による離婚
  4. 和解離婚:家庭裁判所の裁判(和解)による離婚
  5. 認諾離婚:家庭裁判所の裁判において離婚請求を認める場合の離婚

 一般に、裁判上の離婚を選択した場合には、手続が複雑になり、時間的・経済的負担が多くなることになります。

できる限り早期かつ費用を抑えて離婚するのであれば、裁判外の離婚(協議離婚)が望ましいといえます。もっとも、協議離婚であっても、離婚にあたっての条件はしっかりと検討する必要があります。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ