Q
離婚を検討している夫に対して,婚姻費用の分担を請求しようと思っています。 もっとも,夫は,「借金の返済で手一杯だから,生活費を送る余裕はない。」と言って,支払に応じようとしません。夫の借金は,婚姻費用の算定にも影響するのでしょうか。 |
A
まず,夫に対する婚姻費用の分担請求は認められます。
次に,借金の存在は,婚姻費用分担額の算定にあたり,特別経費としては考慮されません。 |
Q
離婚を検討している夫に対して,婚姻費用の分担を請求しようと思っています。 もっとも,夫は,「借金の返済で手一杯だから,生活費を送る余裕はない。」と言って,支払に応じようとしません。夫の借金は,婚姻費用の算定にも影響するのでしょうか。 |
まず,夫に対する婚姻費用の分担請求は認められます。
次に,借金の存在は,婚姻費用分担額の算定にあたり,特別経費としては考慮されません。 |