別居中の婚姻費用分担義務と請求方法

Q

夫が浮気相手のところに出入するようになり,近頃では全く家に帰ってきません。
そして,生活費も家に全く入れないようになりました。夫に生活費を請求できるのか,またどのような方法で請求すればよいのでしょうか。
夫に生活費を請求することは可能です(婚姻費用分担請求)。夫との協議で定まらない場合には,家庭裁判所に民法760条に基づく婚姻費用分担の調停又は審判の申立をし,分担額等の決定を求めることができます。

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