協議離婚

協議離婚(民法736条)は、夫婦間の話し合いにより離婚の合意を行い、役所に離婚届を出すことにより成立する離婚の形態です。

日本で行われる離婚の9割がこの形式により行われます。

離婚届には子どもの親権者を記載する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦では、親権者をどちらにするかを決めておかないと離婚届は受理されません。

それ以外では特に決めておく事項はなく、十分な話し合いのないまま感情に任せて離婚を行い、後々にトラブルとなることがあります。

もし当事者に対話ができる余裕があるならば、時間をかけて養育費や財産分与などの事項について話し合い、「離婚協議書」という形で書面を残しておくべきでしょう。

特に、金銭をもらう側(主に妻側)の方は、「公正証書」を作成しておけば、相手が支払をしなかった場合に審判や裁判を経ずに強制執行を行うことが可能となります。

離婚成立前に夫婦で公証役場に行きこれを作成することをおすすめします。

逆に金銭を支払う側(主に夫側)は、感情に任せて不公平な事項を承諾して書面に残しておくことは危険です。

特に公正証書の作成を求められた時は、じっくり時間をかけて内容について検討しましょう。

婚姻の場合と異なり、離婚届を出そうとする意思(形式的意思)さえあれば、当事者間に真に離婚をする意思(実質的意思)がなかったとしても離婚は成立します。

生活保護や母子家庭の優遇措置などを受けるために形だけのつもりで離婚届を出しても、離婚の無効を後に争うことはできませんのでご注意下さい。

離婚届を出す前に、以下の3つの点を確認しておきましょう。

1つは、自分と相手との間に金銭の貸し借りや慰謝料の支払いなどの事実がないかを確認しましょう。

特に、浮気の証拠は離婚した後は収集するのが難しくなります。

相手が浮気の事実を認めていても、いざ裁判となると前言を翻すかもしれません。

しっかり証拠を掴み、各種の請求が可能な状態にした上で離婚届を出しましょう。

2つ目は、養育費の支払いなどの長期に渡ることが見込まれる権利がある場合は、その額の相場を知っておきましょう。

これだけもらえれば子どもと一緒に生活していけると思える額で合意ができても、後々、状況が変わってくることはよくあります。

養育費・婚姻費用については裁判所が簡易の算定表を作っていますので、インターネットで確認してみましょう。

有利な額で合意ができた場合は、公正証書を作っておくべきです。

3つ目は、実家の意向に注意しましょう。

特に女性側は、離婚した後、経済問題と育児問題が重くのしかかってきます。

一人でやっていけると思えても、日々の労働と育児から精神を病む方も少なからずいらっしゃいます。

生活に協力してもらえる人がいる環境で、余裕をもって暮らしていけるか確認してみてください。

その他、協議離婚でお悩みの点があれば、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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