協議離婚の仕方

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が合意により離婚を行うことです。協議離婚は離婚全体の9割を占めています。

 

協議離婚のメリット

裁判離婚などより時間や手間を節約でき、夫婦のプライバシーも守られるというメリットがあり、協議離婚の件数や割合は年々増加しています。

日本では諸外国と違い、公的な機関の関与を必要とせず、届けを出すだけで離婚が成立します。

離婚をする理由については全く問われることはありません。

さらに、夫婦生活を解消しようという意思がなくても、届けを出して法的な婚姻関係を解消しようという意思があれば離婚が成立します。

例えば、夫婦の世帯を法的に分離し生活保護や母子家庭手当を受けようという目的で離婚届を出しても、離婚は有効に成立します。離婚届を出した後で、あの離婚は形式的なものだったから無効であると争うことはできません。

このように、離婚は届出だけで簡単に成立してしまいます。

 

協議離婚のデメリット

しかし、離婚には財産分与、子どもの養育費、慰謝料など様々に話し合うべき問題があります。

これらの事がよく話し合われないまま、勢いで離婚届を提出してしまい、その事が後々にトラブルとなるケースがよく見受けられます。

離婚届を出す時は慎重に考えましょう。

また、たとえ夫婦間で財産分与等の事項で話し合いがついていたとしても、文書に残しておかないと言った言わないという争いとなりがちです。

協議離婚を行う場合は、できるだけ離婚協議書を作成し、支払うべき金銭の額だけでなく支払い方法なども含めて仔細に書面化しておくべきでしょう。

 

協議離婚を弁護士に相談・依頼した方がよい場合

感情的なもつれから当事者間で話し合いができない状態であるときは、弁護士を間に入れるとスムーズに協議が進みます。

相手が話し合いに応じようとしないという場合も、弁護士の介入により協議に応じるようになることがよくあります。

お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

当事務所は離婚の法律相談は初回無料で承っております。

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