夫の不貞行為の相手方に対して妻子は慰謝料を請求できるのか

Q

夫には,数年前からつき合っている愛人がいます。
これまでは見て見ぬ振りをしてきましたが,このごろは夫が愛人の家に入り浸るようになり,ほとんど帰ってこなくなりました。
子どもたちのためにも,愛人には夫と別れてもらうよう話をしたのですが,聞き入れてくれませんでした。
もうこれ以上我慢できません。
私や子どもたちは,夫の愛人に対して慰謝料を請求できないでしょうか。
夫と不貞関係にある第三者(愛人)は,妻であるあなたの権利を侵害していますから,あなたから慰謝料請求をすることができます。一方,未成年者である子どもから愛人に対して慰謝料を請求することは,原則としてできないと考えられます。
もっとも,愛人が親子の交流を積極的に妨げたような事情がある場合には,慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。

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