妻に無断で協議離婚届後、愛人と結婚。再び無断で離婚届後、元の妻と結婚?

Q

 私(Y)と夫(X)は,結婚して10年,特に問題なく過ごしてきました(1回目の婚姻)。ところが,夫は密かに愛人(Z)をつくっており,無断で私との協議離婚届を提出していました(1回目の離婚)。その直後,夫は愛人との婚姻届を提出しました(2回目の婚姻)。夫との離婚無効確認の訴えを出すかどうか悩んでいるうちに,夫は愛人とうまくいかなくなったのか,愛人との離婚届を提出していました(2回目の離婚)。そして,夫は私に無断で私との婚姻届を提出しました(3回目の婚姻)。
夫は本当に後悔している様子でしたので,許してまた夫婦生活を続けることにしました。
ところが,夫に未練があるのか,愛人が夫と愛人との協議離婚(2回目の離婚)は無断で行われたものであるから無効であると主張してきたのです。
愛人の主張は認められてしまうのでしょうか。

 たしかに,夫と愛人との協議離婚は,愛人に無断で行われている以上,無効となります(2回目の離婚)。しかしながら,この2回目の離婚の前に行われている,あなたと夫との協議離婚も,あなたに無断で行われている以上,無効となります(1回目の離婚)。そして,あなたが夫との婚姻の継続を望んでいる以上,瑕疵のない第1回婚姻は保護されることになります。したがって,愛人の主張は認められないことになります。
なお,ご質問と類似の事例が問題となった事案として,福岡高裁平成6年3月16日判決(判タ860・247)がありますので,こちらも参考となります。

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