婚姻関係が破綻している夫婦で夫の不倫相手の妻に対する責任

Q

私の夫は,半年ほど前から愛人と交際し,肉体関係を持ちました。
一方で私と夫は,数年前から不仲になり,別居になっています。
私が夫の愛人に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。
あなたが夫の愛人に対して慰謝料請求をすることは認められない可能性の方が高いでしょう。ご質問のケースでは,夫が愛人と不貞関係を持った時点で,あなたと夫の婚姻関係はすでに破綻しています。
あなたには,愛人に対する関係において,保護の対象となる夫との婚姻共同生活の平和の維持という権利がなくなっていると思われるからです。

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