婚姻関係の破綻した夫婦間の贈与は取り消すことができるか

Q

現在,夫とは別居中です。
夫は,別居にあたり,「離婚する代わりに,この家と土地をやる。」と言って出て行きました。
ところが,先日,夫は,「夫婦間の約束はいつでも取り消すことができるのだから,この前の話はなかったことにしよう。」と言ってきました。夫が言うように,家と土地を譲るという話はなかったことになってしまうのでしょうか。
夫婦間の契約は,「婚姻中,何時でも,夫婦の一方から」取り消すことができるとされています(民法754条)。
もっとも,夫婦間の契約の取消ができるのは「婚姻中」に限られますから,どこまでが「婚姻中」に含まれるのかという形で,夫婦間の契約取消権が適用になる範囲が問題となります。
この点,夫婦間の契約を取り消すことができるのは,形の上では夫婦であっても,実質的には破綻してしまっているような場合には,契約の取消は認められないと解されています。したがって,ご質問のような状態にある夫がした約束の取消は効力を生じませんから,約束の履行を求めることができると考えられます。

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