家事調停事件の進行

【質問】

夫との離婚を考えています。話合いをしたのですが,議論は平行線をたどっており,なかなかまとまりそうにありません。

そこで,離婚調停を申し立てることを考えていますが,離婚調停手続きは具体的にどのように進んでいくのでしょうか。

 

【回答】

家事調停は,家庭に関する紛争について調停の申立を受けた家庭裁判所が,調停委員会を組織して,調停委員会が申立人及び相手方から紛争の実情を聴取し,必要な事実を調査して,紛争の抜本的解決のため,具体的に妥当な紛争解決案を呈示して,当事者双方又は一方を説得し,当事者間に適正妥当な自主的解決,合意を成立させるようにあっせん・勧告して紛争を解決する手続きです。

 

あなたが夫を相手方として夫婦関係調整の家事調停を申し立てると,これを受けた家庭裁判所では調停委員会を組織し,調停期日を定めて,あなたと夫を呼び出して,調停委員会が調停を進めます。

調停ではあなたと夫の双方から,対席して又は別々に紛争の実情,双方の意向,解決策などを直接話し合います。調停は本人出頭が原則です。

相手方が調停期日に出頭しない場合には,家庭裁判所調査官に相手方の出頭勧告とその意向調査を命じる場合もあります。

相手方が調停での話合いに全く応じない場合には,調停は不成立に終わります。調停に関係人が正当な事由がないのに出頭しないときは過料に処せられます(家事審判法27条)が,夫婦関係の円満調整を求めて調停を申し立てたような場合に,調停不出頭に対して過料の制裁を加えられると申し立てたことによってかえって申立人の夫婦関係が悪化することが考えられます。

調停による話合いの結果,申立人と相手方が,同居協力して円満な夫婦の関係を維持することに合意することになれば,調停は合意成立し終了します。

申立人が円満解決により調停の申立を取り下げる場合も考えられます。

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