審判離婚とは
審判離婚とは、離婚調停で当事者が合意に達することができなかった場合に、家庭裁判所が審判を行い離婚を成立させることです。
離婚を認めるべきであるけれども、当事者にわずかな点で対立があるため合意が成立しないという場合に行われていました。
審判離婚の手続
離婚調停が不成立であり、裁判所が相当と認める時に、調停に代わる審判が行われることがあります(家事事件手続法284条1項)。
この審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額などを同時に命ずることができます(家事事件手続法284条3項)。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服を申し立てれば、審判は無効となります(家事事件手続法286条1項)。
審判離婚の実情
審判離婚による離婚は離婚1万組に対し3,4件程度の割合でしかなく、実際上はほとんど利用さていませんでした。
旧家事審判法が「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度」でしか審判離婚を認めていなかったためです。
しかし家事審判法を引き継いだ平成25年施行の家事事件手続法では、この縛りがなくなりました。
これから積極的に運用が行われることが期待されています。