「パートナーとの関係が冷え切ってしまっているので、別の人と関係をもってしまった」
「ほかに好きな人ができたので一緒になりたいけれど、離婚できるだろうか」
不倫・不貞をしてしまったけれども離婚をしたいというご相談は少なくありません。
様々な事情でパートナーとの信頼関係がなくなってしまい、別の方と新しい人生を始めたいということもあります。ですが、不倫をしてしまった方が離婚をしたいと考えても、決して簡単ではないということを認識しておかなければなりません。
有責配偶者からの離婚請求について
自分が不倫をしてしまった場合、婚姻関係の破綻原因を自分が作ったとして、「有責配偶者」と考えられる傾向にあります。
そして、有責配偶者からの離婚請求について最高裁判所は、婚姻関係が破綻している場合であっても、有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、原則として認めないという立場をとっています。
したがって、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないと考える必要があります。
もっとも、一切例外が認められないわけではありません。
最高裁昭和62年9月2日判決(判時1243・3)
有責配偶者の離婚請求は原則として認めないという立場を前提に、
- 夫婦の別居が、両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
- 当事者の間に未成熟子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないこと
という3つの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しています。
有責配偶者からの離婚請求にあたっては、この3要件を満たすかどうかを慎重に判断しなければなりません。なお、3要件を満たすかどうか微妙な場合には、財産給付が信義則の判断を左右する一つの要素になっています。
したがって、財産給付の内容(婚姻費用等の生活費の援助、財産分与、慰謝料等)で相手方に誠意を示す努力をすることも求められるでしょう。
不倫をしてしまった方へ
不倫をしてしまった側からの離婚請求は、原則として認められません。例外的に認められるケースもあるとはいえ、例外に該当することは限定的です。
したがって、自分が不倫をしてしまった方は、離婚したいと思っても相当の覚悟を持って臨まなければなりません。
そして、「協議離婚」ではなく「調停離婚」や「裁判離婚」に発展してしまった場合、長期間にわたる裁判手続を経ても、なお離婚できないというおそれもあります。
自分が不倫をしてしまったが離婚をしたいと考えた場合には「協議離婚」を優先して考える必要があります。そして、「協議離婚」を進めるにあたっては、財産関係の条件をどのように交渉・設定するかが重要となります。
当事務所では、不倫・不貞をしてしまった方からの離婚を成立させた経験もあります。どのような流れで交渉を進めていくことがよいかご不明な方は、ぜひお気軽にご相談ください。