裁判離婚とは
裁判離婚とは、裁判手続による離婚のことをいいます。
法律上、調停前置主義が採用されているため、協議離婚が成立しない場合、直ちに裁判離婚を選択することは原則としてできません。
調停離婚が成立しない場合に、裁判離婚を検討・選択することになります。
裁判離婚の3つのメリット
1 紛争の終局的解決
裁判離婚を選択するメリットの1つは、紛争を終局的に解決することができるということにあります。
協議離婚や調停離婚は、最終的にはお互いの合意がなければ成立しません。
言い換えれば、お互いの合意が成立しない限り、協議離婚や調停離婚では解決しないということになります。
一方、裁判離婚の場合、お互いの合意が成立しなくとも、裁判所が判決を下すことで、離婚の成否や離婚の条件等が決まることになります。
裁判離婚を選択することで、紛争を終局的に解決することが可能となります。
2 証拠に基づく適正な解決
裁判離婚を選択するメリットの2つ目は、証拠に基づく適正な解決が期待できるということにあります。
協議離婚や調停離婚の場合、証拠に基づいた厳密な主張立証活動まで求められることは多くはありません。
しかし、一方当事者が財産隠し等を行っていた場合、協議離婚や調停離婚では隠し財産が判明しないまま、財産分与等の条件を決めることになってしまい、適正な解決ができないという事態にもなりかねません。
この点、裁判離婚によった場合には、文書送付嘱託や調査嘱託等、各種の証拠収集手続を利用したりすることで、より証拠に基づいた適正な解決を実現することが期待できます。
(なお、調停離婚であってもこのような証拠収集手続を利用することはありえますが、調停の性質上、そこまで行うことには消極的な対応をとられてしまうこともあります)
3 調査官調査による客観的な判断
裁判離婚を選択するメリットの3つ目は、親権に関し、調査官調査による客観的な判断を期待することができるという点にあります。
親権に争いがある場合には、当事者双方で譲歩することが難しいため、協議離婚や調停離婚では成立することが期待しにくいといえます。
このように親権に争いがある場合には、裁判離婚を選択し、調査官による調査を経て、親権に関する意見を提示してもらうという方法があります。
中立な立場にある調査官の調査を経ることで、どちらが親権者にふさわしいといえるか、客観的な意見を得ることが期待できます。
裁判離婚の3つのデメリット
1 法定技術が要求される
裁判離婚は、裁判所における法廷活動が必須となります。
裁判離婚を選択した場合には、複雑かつ専門的な法廷技術が要求されることになります。
もちろん、本人訴訟による対応も可能ですが、裁判離婚を選択した場合には、通常は相手方にも弁護士が選任されるため、本人限りで対応することは困難といえます。
法廷技術の不足をカバーするためには、弁護士への依頼を検討されるべきといえます。
2 経済的負担を要する
裁判を提起する場合には、収入印紙や予納郵券等の裁判費用を要するほか、弁護士に依頼するための弁護士費用も要することになります。
裁判離婚を選択した場合には、これらの費用負担を要することを考慮しなければなりません。
3 時間的負担を要する
裁判離婚を選択した場合、どうしても裁判による解決までには長時間を要する傾向にあります。
裁判離婚は、通常は1〜2ヶ月に1回程度の割合で期日が設定されることになります。
このような間隔で裁判が行われることになるため、どうしても協議離婚と比較すると解決までに時間を要することになってしまいます。
また、一審である家庭裁判所で判決が出たとしても、判決内容に不服がある場合には、控訴・上告をすることが可能であるため、控訴や上告を選択すると更に時間を要することになります。
裁判離婚を弁護士に依頼する3つのポイント
1 専門家による裁判対応
裁判離婚による場合には、専門的な法廷技術・裁判知識が必要不可欠です。
裁判離婚の際に弁護士に依頼することで、専門的な法廷技術や裁判知識を踏まえた対応が可能となります。
当事務所は、これまでに多数の離婚問題を解決してきた実績があります。
適切な裁判対応をするためにも、裁判離婚による場合には弁護士に依頼することをご検討ください。
2 複数の方法による解決のアプローチ
裁判離婚による場合、原則的には裁判所の判決による解決を目指すことになります。
もっとも、裁判離婚を選択したからといって、判決による解決だけが唯一の方法ではありません。
裁判上の和解による解決もあれば、裁判と並行して協議離婚による解決もあります。
私たちは、裁判離婚だけではなく協議離婚による解決も実現してきた実績があります。
いずれの方法による解決が依頼者にとって有利といえるかを考慮し、最善の選択をしていきます。
3 精神的・時間的負担の軽減
裁判離婚を弁護士に依頼することで、その後の裁判対応・交渉対応の窓口はすべて弁護士が担当することになります。
裁判離婚を選択した場合、相手方本人と直接話し合いをする負担を軽減することは可能ですが、裁判所への対応が負担となってしまう方は少なくありません。
また、毎回の裁判期日に出廷することが難しいという方もいらっしゃいます。
このような場合には、代理人である弁護士が出廷することで対応することも可能です。
なお、調停離婚の場合には原則として本人による出廷が求められますが、裁判離婚の場合には、代理人である弁護士のみの出廷で原則として対応が可能となります。
裁判離婚を弁護士に依頼することで、精神的・時間的負担を軽減することが可能となります。
裁判離婚を検討されている方へ
裁判離婚は、協議離婚・調停離婚と異なり、専門的な法廷技術が必要不可欠な手続です。
裁判離婚を適切に対応するためには、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
当事務所は、裁判離婚によって多数の案件を解決していた実績があります。
早期かつ適正に離婚を成立させたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。