認諾離婚・和解離婚

認諾離婚とは

認諾離婚とは、離婚訴訟を提起された側が、相手形の言い分を受け入れることにより成立する離婚です。

離婚裁判は、人事訴訟に属するものです。人事訴訟とは、人の基本的身分関係の確定や形成を目的とする民事訴訟をいいます。

人事訴訟では裁判所の後見的役割が重視されるため、一般的に相手方の主張を受け入れること(請求の認諾といいます)を行うことができません(人訴法第19条2項)。

しかし、当事者の合意による協議離婚は事由に認められていること、早期の紛争解決の要請などから、平成16年から、離婚訴訟に限り請求の認諾をすることが認められるようになりました(人訴法第37条1項)。

ただ、財産分与、慰謝料、親権者問題など離婚の是非以外にも訴えの内容となっている事項があるときは、請求の認諾を行う事はできません。

和解離婚とは

和解離婚とは裁判中、当事者の歩み合いにより和解ができた場合に訴訟を終わらせて離婚を行うことです。

和解を行うと、和解調書が作成されます。

これには、判決と同様の効果が生じますので(民事訴訟法267条)、和解成立後に再び離婚を拒否することは困難になります。

また、この調書には強制力があり(執行力といいます)、記載された慰謝料や養育費の支払いがなかった場合、相手に対して財産の差し押さえなどの法的手段をとることができます。

裁判中は、裁判官より和解を促す勧告が行われることがしばしばあります。

判決により当事者の合意で離婚した方が望ましいことがその理由です。

しかし和解案に納得出来なければ、これに応じる必要はありません。

その他、離婚でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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