調停離婚の成立と効力

【質問】

夫との調停離婚が近く成立する予定です。

ですが,夫は優柔不断なところがあり,直前になって態度を変えるのではないかと心配しています。

このような調停による離婚はいつ成立し,またその効力はどうなるのでしょうか。

 

【回答】

調停離婚は調停において成立した離婚の合意を調書に記載したときに成立します(家事審判法21条1項)。

したがって,あなたの夫が調停期日に態度を翻し,「離婚に応じない。」等と言い出すと,その以前の調停段階で離婚に同意していても離婚は成立したことになりません。

しかし,一旦調停調書に「申立人と相手方とは本調停により離婚する。」という趣旨の記載がされると,その時点で離婚は成立します。

記載された調停調書の効力は,確定判決と同一です(家事審判法21条1項)。

後になってこれを翻すことはできません。

但し,同じ調停調書でも「申立人と相手方とは協議離婚することとし,その届出を○年○月○日までにすること。」という調停条項の場合には,それだけでは離婚は成立せず,署名押印のある離婚届を戸籍係に提出し,受理されたときにはじめて離婚の効力が生じます。

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