調停離婚とは?
「調停離婚」とは、調停手続による離婚のことをいいます。
法律上、調停前置主義が採用されているため、「協議離婚」が成立しない場合、直ちに「裁判離婚」を選択することは原則としてできません。
「協議離婚」が成立しない場合には、まず「調停離婚」を検討することになります。
調停離婚 3つのメリット
1 紛争解決の期待
「調停離婚」を選択するメリットの1つは、紛争解決を期待することができるということにあります。
「協議離婚」は、当事者間の交渉によって解決することになりますが、当事者間の話し合いがまとまらなければ、いつまでも解決しないことになります。
「調停離婚」の場合、当事者の間に調停委員が関与し、双方の主張がまとまるように対応してくれるため、紛争解決の可能性が高いといえます。
2 中立・公正な解決の期待
「調停離婚」を選択するメリットの2つ目は、中立・公正な解決の期待ができるということにあります。
「協議離婚」の場合には、当事者間の力関係によって、一方的に不利な条件で離婚を迫られてしまうこともありえます。
一方、「調停離婚」の場合には、中立の第三者である調停委員が関与してくれることで、偏った内容での離婚が決まってしまうことを防ぎやすいといえます。
3 経済的負担の低減
「調停離婚」を選択するメリットの3つ目は、「裁判離婚」と比べて経済的負担を低減することができるという点にあります。
「裁判離婚」の場合、本人訴訟も可能とは言え、法定技術を要求されることが多いため、弁護士によるサポートがなければ対応が難しい面があることは否定できません。その結果、弁護士費用を含め、裁判費用に要する経済的負担が大きくなります。
一方、「調停離婚」の場合には、話し合いによる解決が中心であることから、裁判離婚の場合と比べて経済的負担を抑えて解決することも期待できます。
調停離婚 3つのデメリット
1 合意が成立しない場合は解決できない
「調停離婚」はあくまでもお互いの合意がなければ成立しません。お互いの主張が並行線を辿ってしまうと、いつまでも合意が成立せず、離婚問題が解決しないことになります。
このような場合には「調停離婚」ではなく、「裁判離婚」を選択したほうが解決を実現できることになります。
2 調停委員によっては不利な判断を迫られるリスクがある
調停委員は中立・公正な第三者ではありますが、調停時に提出される証拠や主張は厳密には求められていないため、「裁判離婚」の場合とは異なり、大まかな証拠や主張だけで心証を形成されてしまい、必ずしも妥当とはいえない条件での離婚を求められることがあります。
このような場合には、弁護士に相談したり依頼したりすることで、調停委員の心証を変更するだけの対応をしなければならないこともあります。
3 協議離婚と比べて時間を要する
「調停離婚」は、通常は1〜2ヶ月に1回程度の割合で期日が設定されることになります。
このような間隔で調停が行われることになるため、どうしても協議離婚と比較すると解決までに時間を要することになってしまいます。
調停離婚を弁護士に依頼する3つのポイント
1 適正な条件の実現
「調停離婚」の際に弁護士に依頼することで、適正な条件で離婚を成立させることが可能となります。
離婚をする際には、多数の決めるべきポイントがあります(親権、面会交流、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割)。
「調停離婚」であっても、担当する調停委員との関係性や、それまでの主張・立証方法によっては不利な心証を抱かれてしまい、不利な条件での離婚を迫られてしまうこともありえます。
調停離婚時に決めるべき条件を適正に実現するためには、弁護士によるチェック・交渉が必要といえます。
2 迅速な解決の実現
私たちが「調停離婚」の依頼を受けた場合、単に「調停離婚」のみを対応するだけではなく、「調停離婚」と並行して「協議離婚」の手続も対応していきます。
「調停離婚」を弁護士に依頼することで、離婚自体を受け入れようとしない相手方も、本気で離婚を考えていることが伝わり、離婚を前提とした交渉に応じてくることが期待できます。
また、調停離婚時に弁護士に依頼することが、相手方も弁護士への相談・依頼を検討するきっかけとなります。そして、双方に弁護士が関与することで、適正な条件による、早期の離婚の成立が期待できるようになります。
3 精神的・時間的負担の軽減
「調停離婚」を弁護士に依頼することで、その後の調停対応・交渉対応の窓口はすべて弁護士が担当することになります。
「調停離婚」を選択した場合、相手方本人と直接話し合いをする負担を軽減することは可能ですが、調停委員との交渉が負担となってしまう方は少なくありません。また、毎回の調停期日に出廷することが難しいという方もいらっしゃいます。
このような場合には、代理人である弁護士が出廷することで対応することも可能です。
「調停離婚」を弁護士に依頼することで、精神的・時間的負担を軽減することが可能となります。
調停離婚を検討されている方へ
「調停離婚」は、当事者だけでもできる手続と考えている方は少なくありません。ですが、「調停離婚」が成立した場合には、「裁判離婚」と同様の法的効力が生じることになります。
適正な条件で離婚をするためには、「調停離婚」だからといって安易に合意すべきではありません。
当事務所は、「調停離婚」によって多数の案件を解決していた実績があります。早期かつ適正に離婚を成立させたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。