Q
私は,結婚以来,粗暴な夫に愛想が尽きて,離婚を求めていました。ようやく夫との話合いもまとまり,離婚に応じてくれることになりました。
ところが,私も夫も,4歳になる一人息子の引き取りを希望しており,なかなか合意できそうにもありません。 私は子どもを引き取って新しい生活を始めたいのですが,どのように解決すればよいのでしょうか。 |
A
1 協議離婚の可否
離婚届には離婚後の未成年者の子の親権者を記載します。 この記載がなければ,離婚届は受理されないため,結果として協議離婚はできないということになります。 協議離婚の際には,協議で親権者を決めることになりますが,その合意ができなければ,協議離婚届は出せないということになります。
2 離婚調停等の手続き ご質問のケースでは,子どもの親権者という点について合意ができないため,協議離婚ができないことになります。 このような場合,家庭裁判所に離婚の調停申立をすることが考えられます。 調停によっても,親権者の問題で合意ができない場合には,調停に代わる審判によって解決することも検討する必要があります。 もっとも,審判がないまま調停が不調に終わったり,審判が出ても異議申立によって失効したりした場合,最終的には離婚訴訟を提起し,判決によって解決するしかないことになります。 |