離婚訴訟の手続きと効力

【質問】

夫との離婚を決意し,離婚調停を申し立てましたが,離婚の条件をめぐって意見が対立し,調停は不調に終わってしまいました。

それでも,夫と離婚するという決意は変わりませんので,裁判をしてでも離婚したいと思います。

そこで,離婚訴訟の手続きや効力について教えてください。

 

【回答】

調停による離婚が成立しないとき(調停に代わる審判離婚が行われないとき,又はこの審判に対して適法な異議があったときも同様です。),家庭裁判所に離婚の訴えを提起し,離婚の判決を得て離婚するしかありません。

なお,相手方が生死不明ないし行方不明など,裁判所が調停に付することを適当でないと認めるときは,調停を申し立てずに直接離婚の訴えを起こすことができます(家事審判法18条2項但書)。

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