離婚訴訟の裁判管轄

【離婚・家事】離婚訴訟の裁判管轄

 

【質問】

私は,妻の浮気を理由に別居しました。話合いで離婚しようと思いましたが,なかなか話はまとまらず,家庭裁判所で離婚調停をしました。

なお,離婚調停当時は,私たち夫婦は二人とも茨城県で生活していたので,茨城の家庭裁判所で離婚調停をすすめました。

しかし,結局離婚調停もまとまらず,離婚訴訟を提起することになりました。

ところが,離婚訴訟を提起する直前になって,仕事の関係で私は東京に転勤することになりました。

 

離婚訴訟は茨城ではなく,東京の家庭裁判所で行いたいと考えているのですが,可能なのでしょうか。

 

【回答】

離婚訴訟の土地管轄は,原告または被告が普通裁判籍を有する地等を管轄する家庭裁判所の管轄に専属します(人事訴訟法4条1項)。

ご質問のケースでは,あなたの住んでいる東京と,妻の住んでいる茨城の家庭裁判所に土地管轄があることになります。

したがって,現在東京に住んでいるあなたから離婚訴訟を提起する場合には,東京の家庭裁判所に,逆に,妻から離婚訴訟を提起する場合には,茨城の家庭裁判所に係属することになるでしょう。

 

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