離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際し夫婦に生じる法的な事項について合意した内容を記録した書面です。
口約束では、後々になってそんな約束などしていないと言われるおそれがあるので、協議離婚を行う場合、離婚協議書を作成しておくようにしましょう。
公正証書とは
さらに、慰謝料や養育費など金銭の支払いを受ける側の方は、離婚後に相手が金銭を支払わなかった時に備え、できるだけ離婚協議書を公正証書として残しておくようにすることをおすすめします。
公正証書は執行力があり、作成すれば、不払いがあったときに相手方の財産を差し押さえることができます。
公正証書は当事者2人が公証役場に行き、公証人の前で合意内容を確認することで作成できます。
弁護士であれば、当事者の代理人として公証役場に行き公正証書を作成することもできます。
離婚協議書のポイント
協議離婚をする場合、離婚後の紛争を予防するため、離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。離婚協議書を作成する際には以下の事項を内容として記載しておきましょう。
財産分与
財産分与とは夫婦が作った共有財産を分配することをいいます。原則として5対5の割合で分配します(いわゆる「2分の1ルール」)。
お互いの財産を一つずつ共有財産になるか検討していき、全部の財産の種類および清算方法を明確にしておきましょう。
仮に相手が財産を隠していた場合は、後に分与の調停または損害賠償を行うことができます。
慰謝料
慰謝料は必ず生じるわけではありませんが、離婚に至った原因が浮気やDVなどである場合には慰謝料の支払いが考えられます。
額の合意ができた場合は、明確に記載しておきましょう。合意ができなかった場合は、慰謝料は合意に至っていない旨を記載しましょう。
財産分与において慰謝料が斟酌されたという主張がされる可能性があります。
未成年者の子がいる場合
未成年の子どもがいる夫婦は、別途、以下の項目を記載しましょう。
- 養育費
子どもを引き取る側は相手に対し養育費を請求できます。裁判所のサイトに相場表がありますので参考にしてください。
養育費は長期間の継続的な支払を求めることになりますので、将来の不払いが予想されます。できれば公正証書を作成しておきましょう。
- 親権者
親権者は、離婚届にも記載する欄があり、これを夫婦のどちらにするか決めておかないと届が出せません。しかし、親権は身上監護権と財産管理権に分かれます。
お互いに親権を譲らない場合、父親が届出上の親権者になり、子どもを引き取り育てる身上監護権者は母親とするという取決めも可能です。
そのような場合、合意を離婚協議書に記載しておきましょう。
- 面接交渉権(面会交流権)
子どもに会う権利です。子どもの成長に支障がない限り認められます。
月に何回、何時間会えるか、泊まりはよいか、学校行事に参加できるかなど、細かな事項まで取り決めて記載しましょう。