教授に特有の離婚問題

教授の特徴

離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、財産関係の精算という面もあります。

財産関係の精算という観点からは、夫婦それぞれの職業が影響することが少なくありません。

夫婦のいずれかが教授の場合、教授特有の離婚問題を検討する必要があります。

そもそも、教授は、一般的な会社員よりも平均年収が高い傾向にあります。

統計データによっても異なりますが、教授の平均年収は1000万円前後とされるものもあります。

教授特有の離婚問題の留意点

1 財産分与の寄与度の修正

財産分与の分割割合は、一般的には2分の1ずつの折半となります。
(いわゆる「2分の1ルール」)

もっとも、財産分与の分割割合は常に2分の1となるわけではなく、個別の事情によって修正されることもあります。

例えば、夫が高収入であったために多額の資産を形成することができた場合には、夫側により多くの財産が分与されるように財産分与の割合が修正されることがあります(福岡高判昭和44年12月24日)。

教授職である場合、会社員よりも平均年収は高い傾向にありますので、財産分与の割合を修正する事情がないか、検討する必要があります。

2 退職金制度の有無

大学教授である場合、複数の大学を歴任することも少なくありません。

この場合、各大学で退職金が支給される可能性があります。

各大学での退職金も財産分与の対象となりうるため、各大学の退職金制度を確認する必要があります。

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