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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。財産分与の割合のおおよその相場は夫婦の働き方に応じて若干異なりますが、基本的に2分の1とされています。
住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。本来、住宅ローンについては、当該不動産の譲受人が支払うべきですが、譲渡人が有責配偶者の場合などは、譲渡人が支払っていくこととする場合もあります。
なお、住宅ローンが残っている場合、債権者である銀行等の承諾がなければ名義変更ができない場合がほとんどです。このような場合は、離婚協議書の中で、住宅ローンを返済後、直ちに名義変更をするという内容の条項を設けておく必要があります。
(6)第5条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第6条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第7条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第8条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第9条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書は、個別の状況に即した内容で作成する必要があります。特に、自宅の財産分与については、住宅ローン、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことが多々ありますので、慎重に判断する必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所では、離婚事件を解決した経験が多数あります。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。