【コラム】養育費について5 一度決まった養育費を変更することはできない?

質問

一度決まった養育費を減額したり増額したりすることはできないのでしょうか。

 

回答

養育費は決定後に、減額や増額をすることができます。

 

解説

1 どのような場合に増額または減額が認められるか。

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。もっと具体的に言うと、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などのいことです。

子どもが自立するまで必要な費用になりますので、長い期間払い続けるものになります。

その間に、養育費支払い義務者の収入が著しく減った、養育費支払い義務者が再婚して新しい家庭をもった、あるいは養育費を受け取っている親が再婚して子どもが再婚相手の扶養に入ったこと等の理由により、養育費を減額できる可能性があります。逆に、養育費支払い義務者の収入が著しく増えたこと等の理由により、養育費を増額できる可能性もあります。

 

2 養育費の減額について

養育費支払い義務者の経済状況などが変わって養育費を払うのが困難になってしまった場合などは、減額請求をすることができます。

たとえば、養育費支払い義務者の退職や給料の減額により大幅に年収が変わってしまった場合、養育費支払い義務者が再婚して扶養する家族が増えた場合にも認められる可能性があります。

また、養育費を受け取る側の親が再婚して子どもも再婚相手の扶養に入り、裕福な生活をするようになった場合も養育費は減額される可能性があります。

 

3 養育費の増額について

一度養育費の額を定めると、その合意には拘束力があり、一方の当事者側の事情で増減を認めることはできませんが、合意の前提になっていた事情自体に変化があった場合には、合意の変更が認められます。

たとえば、子どもが病気になり相当の医療費がかかるようになった場合や、子どもの進学により教育費が増加した場合もこれに当たることもあります。

 

4 まとめ

以上のように、養育費の増額・減額が認められるかどうかは、事情の変更があったと言えるかどうかにかかっています。養育費の変更は簡単に認められるものではありませんので、変更があった事情については、証拠をそろえた上で主張する必要があり、慎重な対応が求められます。

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