1 慰謝料とは
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。慰謝料は性質上、下記の2つの分類され、その双方を含むとされます。
- 離婚原因となる個別の有責行為によって生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚原因慰謝料)
- 離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚自体慰謝料)
2 慰謝料が認められる場合
慰謝料が認められる場合を整理すると、以下のようになります。なお、以下で挙げる事例はあくまでも典型例ですので、これに限られるわけではないことにご注意ください。
不貞行為(不倫・浮気)
慰謝料の認容額ですが、200万円〜300万円程度が多いようです。もっとも、高額の慰謝料が認容された事案では、1000万円〜1500万円というものもあるようですが、その場合には相手方の資力が高い事例と言えます。
暴力
暴力の程度にもよるため一概には言えませんが、過去の判例では、夫が妻をしばしば殴打するなど、妻の人格を無視する行動に及んだと認定した上で、慰謝料300万円を認めた事例があります。
性交渉拒否・性的不能
事例によって、慰謝料額は150万円〜500万円までと異なります。
婚姻生活の維持に協力しない
一方当事者に精神疾患があり、夫婦としての共同生活が営めないような場合です。過去の事例では、1000万円もの高額な慰謝料が認められた事案もありますが、相手方が資産家である等の特殊な事情があったためと考えられます。
悪意の遺棄
妻及びその親族に対していやがらせの電話や通信を繰り返すという積極的な行為をした事案で、慰謝料500万円を認めた事例があります。
3 慰謝料額の算定要素
慰謝料の算定は、離婚原因となる個別の有責行為によって生じた精神的苦痛と、離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛の双方が総合的に考慮されます。
慰謝料の算定要素としては、以下の項目が挙げられます。
項目 | 具体例 |
---|---|
有責行為の程度・割合・態様 | 暴力、異常な性格等の破綻原因、不貞行為(不倫・浮気) |
背信性 | 詐欺・横領、無断での離婚届出、調停等での対応 |
精神的苦痛の程度 | 自殺未遂、ノイローゼ、流産の有無等 |
婚姻ないし婚姻破綻に至る経過 | 初婚か再婚か、婚姻・同居・別居期間、再婚可能性、非嫡出子の出生・認知 |
婚姻生活の実情 | 献身度、生活費不払い、婚姻中の贈与、妊娠中絶等の有無、婚姻中の協力度、当事者の生活形態 |
当事者の状況 | 年齢、社会的地位(学歴・職業)、支払能力、親族関係 |
子の状況 | 子(特に未成熟子)の有無、子の数、親権・監護権の帰属、非嫡出子の出生及び認知の有無 |
離婚後の生活状況 | 財産分与の額、養育費の額、離婚後の扶養の要否、自活能力、療養看護の必要性、親族の支払協力の有無 |
その他 | 離婚を急ぐ事情等 |
4 立証のポイント
慰謝料は、明確な相場というものがなく、個別の事案によって金額に大きな幅があります。十分な慰謝料を裁判所に認めてもらうためには、主張・立証する必要があります。
もっとも、慰謝料は、ご本人の精神的苦痛という内心の被害を主張・立証しなければならず、立証は困難であることが多いのも事実です。第三者である裁判所が見ても「これならば誰であっても精神的苦痛を受けるに違いない」と考えてもらえるだけの主張・立証をする必要があります。
そこで、例えば暴力が原因で離婚する場合には、医師の診断書や被害を受けた部位の写真、不貞行為(不倫・浮気)が原因で離婚する場合であれば不貞相手の特定等になります。
慰謝料は、主張・立証によって大きく変わってきます。まずはお気軽にご相談ください。
5 慰謝料の請求
地方裁判所または家庭裁判所(付帯請求)
慰謝料請求は、訴訟事項です。したがって、調停が成立しない場合には訴訟を提起することになります。離婚慰謝料請求は損害賠償請求ですから、地方裁判所に提起することができます。
但し、現在は人事訴訟法により離婚訴訟と併合して請求することもできます。通常は、離婚訴訟と併合して請求した方が一体的解決を図ることができます。
請求の相手方
配偶者への請求
配偶者が不貞行為を行っていた場合、不貞行為を行っていた配偶者に慰謝料を請求することができます。
不貞行為の相手方への請求
配偶者と不貞行為をしていた第三者に対しても、慰謝料を請求できるかどうかが問題となります。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について、最高裁は「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の情愛によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方配偶者の被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」として不法行為責任を肯定しています。
婚姻関係の破綻との先後関係
ただし、配偶者が第三者と不貞行為に及んだ時期が婚姻関係の破綻後であった場合には、原則として不法行為責任を追及することはできません。
したがって、第三者に対する慰謝料請求を考えている場合には、配偶者と第三者がいつの時点で不貞行為に及んだかを,慎重に検討する必要があります。さらに詳しくご確認されたい方はこちらをご参照ください。
6 慰謝料の相場
慰謝料は個別の事案によって大きく異なりますが、これまでの裁判例を整理したデータによれば、200〜300万円程度が多いようです。
また一般に、婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向にあります。
7 離婚原因をつくった第三者への慰謝料請求
ご夫婦以外の第三者が離婚原因をつくった場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。例えば、不貞行為(不倫・浮気)の相手方や、親族によるいじめなどの場合です。
不貞行為(不倫・浮気)の相手方に対する慰謝料については、「不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料」をご参照ください。