離婚訴訟の初回期日に被告が欠席した場合の対応

Q  離婚訴訟の初回期日に被告が何らの連絡なく欠席した場合にはどのように対応すべきでしょうか。

A  通常の民事訴訟であれば、被告に擬制自白が成立することになります。
ですが、離婚訴訟では人事訴訟法が適用されるため、直ちに欠席判決を言い渡すことができるわけではありません。
職権で証拠調べが行われ、証拠調べが終了した後に結審・判決言渡しということになります。

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