医師の婚姻費用・養育費の算定

医師の場合、婚姻費用・養育費の算定に際して通常の世帯とは異なる問題が生じます。

医師でない側の方の問題から見てみます。

まず、財産の調査です。医師は多様な資産を形成していることから、様々な収入源があることがあります。例えば、不動産を賃貸したことによる収入、株の配当金、他院で行ったアルバイト収入などです。婚姻費用・養育費の算定にはこのような収入もないか調査していかなければなりません。

次に、算定の計算方法です。婚姻費用・養育費は、夫婦双方の収入に応じて行われます。家庭裁判所は収入に対応した算定表というものを作成しており、一般的にこれに基づいて算定が行われます。ところがこの算定表には年収2000万円以上のケースについては記載がありません。医師の場合、年収2000万円を超える方もいらっしゃるかと思います。

2000万円を超える場合、婚姻費用・養育費は個別的な事情を基にした複雑な計算式によって算出するのが一般的です。したがって、この場合、適切な婚姻費用・養育費の主張を通すためには離婚問題についての専門知識が必要となります。

そして、子どもの学費の問題があります。医師は、子どもを私立学校に通わせていることが多くあります。しかし、上述の家庭裁判所の算定表の金額は公立学校の学費を基に算定されたものです。したがって、医師の夫婦が離婚時に子どもを私立学校に通わせていたか、又は通わせる予定であった場合は、算定表の額に加えて、私立学校の学費分を必要な婚姻費用・養育費として請求できることがあります。

この請求ができるかどうかは、相手方が私立学校進学を承諾していたかどうか、相手方の収入の程度などの事情によって変わります。請求できるとしても、私立学校の学費の何割まで請求できるかはまた事案によります。

これらの請求は離婚問題の経験と専門知識のある弁護士でなければ難しいものがあります。

では、医師の側の注意点に移りましょう。

医師は社会的名声が高く、資産が高額ですので、相手方が離婚に応じようとせず、離婚問題が長期化しがちです。ここで婚姻費用の請求は離婚までの相互扶助義務に基づくものですから、離婚成立までの婚姻費用が多額になってしまうことが考えられます。離婚は調停、裁判を経て完全に終結するものですが、調停は不成立となるまで約半年ほどの時間がかかります。また、離婚裁判については欠席裁判を除くと判決まで平均16ヶ月かかるというデータがあります。合計すると2年近くなります。

平均的な医師(年収1100万円)と専業主婦(主夫)の世帯で試しに2年間の婚姻費用を計算してみると、子どもなし世帯で約300万円、子ども3人世帯で約550万円と多額になってしまいます。早期決着を念頭に置くべきでしょう。

次に、養育費の問題です。勤務医の方は所得税などが高くなり支払額に対する手取額の割合が一般的な労働者より低くなりがちです。しかし、養育費は収入の手取額ではなく支払額に対して算出されるものであります。したがって、勤務医の方の場合、手取額からするととても支払えないような養育費額を請求されてしまうこともあります。このような場合、弁護士を入れて調停・裁判で現実的な養育費を主張していきましょう。

養育費は子どもが成人するまで払い続け、または払われ続けるものです。子どもの成長に悔いの残るものとならないよう、是非私たちにご相談下さい。

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