「離婚」とよく言われますが,実は離婚には様々な手続きによって行われます。
日本で行われる離婚のうち、9割は協議離婚です。
協議離婚は話し合いによる解決方法であり、費用も時間もかからない最も簡単な方法です。
ですが、離婚には子供の親権・養育費、財産分与などの問題もつきもので、夫婦が別居することが離婚の成立というわけではありません。
夫婦間だけの話し合いでは合意に至れないケースが1割は存在します。
この割合は、徐々にではありますが、年々増加傾向にあります。
また、協議離婚によっても円満解決が図れる訳ではなく、離婚後に財産分与や養育費で揉めるケースは多々あります。
どのような手続があるのか、離婚を行う前に把握しておきましょう。
離婚の種類には、以下のものがあります。
協議離婚 : 夫婦共に離婚の意志があり、夫婦が合意し離婚届を出すことにより成立する離婚。 約90%。
調停離婚 : 協議離婚の話し合いがつかず家庭裁判所による調停を行い、これによって合意が出来た場合の離婚。 約9%。
審判離婚 : 調停が不成立に終わった場合に、裁判所が行う審判による離婚。これによる紛争の終結はあまりなく、ほとんどが裁判に移行します。
裁判離婚 : 判決による強制力のある離婚。約1%。
認諾離婚・和解離婚 : 離婚の裁判中、相手方の請求をそのまま認め成立する離婚(認諾離婚)、または双方の互譲により和解が成立した場合の離婚(和解離婚)
以下、各種の離婚形態について細かく説明します。