離婚手続のフローチャート
離婚のことでお悩みの方の参考になるよう、ご相談から離婚が成立するまでの流れを示すと、以下のようになります。
なお、ご相談の流れに沿った当事務所の各種サービスとの対応関係も示します(弁護士費用はこちらをご参照ください)。

このように、離婚手続には、大別して3つあります。
一つ目は協議段階で行う「協議離婚」、二つ目は調停段階で行う「調停離婚」、3つ目は訴訟段階で行う「裁判離婚」になります。
次に、各離婚手続の流れについてご説明します。
協議離婚のフローチャート

1. 協議内容
離婚する場合、協議すべき事項は以下の点になります。
それぞれの点について、慎重に検討する必要があります。その後の生活が大きく変わってしまう可能性があるためです。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
- 父母双方又は一方を親権者とする定め
- 監護についての指定
- 養育費
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
- 慰謝料
- 履行の確保
- 復氏
2. 協議離婚の手続
協議離婚の届出は、「当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者からの口頭で、しなければならない。」とされています。
実際には、離婚届の大半は書面で行われています。
市区町村役場窓口に備え付けられている離婚届用紙に記入し、当事者及び成年の証人2人が必要事項を記入・署名して提出します。押印は任意です。記載方法と必要書類は提出先市区町村へ確認してください。
届出にあたっては、当事者双方が揃う必要はなく、当事者一方の提出でも、郵送での提出でも構わないとされています。
3. 不受理申出制度
離婚届の審査は形式審査です。
したがって、たとえ偽造された離婚届でも、形式さえ整っていれば受理されてしまいます。
そうすると、ご本人の知らないところで、相手方が無断で離婚届を出してしまうということが想定されます。
そこで、離婚を希望しない者から、あらかじめ離婚届を受理させないための、不受理申出制度が設けられました。
なお、この不受理申出制度は、これまでは不受理の期間が6ヶ月以内に限定されていましたが、戸籍法が改正され、平成20年5月1日からは不受理期間が撤廃され、本人からの取下がない限り不受理期間が続くことになりました。
調停離婚のフローチャート

1. 調停の成立
調停手続で当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときには、調停が成立したものとして、同調書の記載は確定判決と同一の効力があります。
2. 調停の不成立
調停委員会が合意成立の見込みがないと判断した場合等には、調停は不成立として終了します。離婚調停が不成立となった後に裁判上の離婚を求める場合は、離婚訴訟を提起します。再度の協議や調停を行うことが適切な場合もあります。
3. 調停の取下
調停係属中であれば、申立人はいつでも申立を取り下げることができます。
一度調停を取り下げても、再度調停を申し立てることは制限されていません。
裁判離婚のフローチャート

離婚の料金
弁護士費用は、現在の費用ページをご確認ください。具体的な費用は委任範囲、争点、手続段階等により異なるため、受任前に見積書で説明します。
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