離婚する場合に避けては通ることができない問題が,「税金」です。
離婚は,家族関係の精算とともに,財産関係の精算の場面でもあります。
離婚をするときに,何千万円もの財産分与や慰謝料をもらったとしましょう。
このときに,果たして全額をそのまま手元に残すことができるでしょうか。
多額の金員が移動するときには,税金も問題となります。
せっかく多額の財産をもらったとしても,多くを税金として納めなければならないようであれば意味がありません。
また,財産を支払う側にしても,税金を課されるのであれば,余計な支出が増えることにもなりかねません。
このように,離婚にともなって財産関係を精算する場合には,財産をもらう側も,また財産を支払う側も,税金が発生するのかどうか,また発生するとしてどの程度の金額になるのかを理解しておく必要があります。
当事務所は,税理士と連携して対応しているため,離婚を検討しているご相談者に対して,課税リスクも考慮したアドバイスを行うことが可能です。
以下では,離婚と税金の問題を場面ごとに分けて解説いたします。