【お子様の親権でお悩みの方へ】

【2026年4月1日施行の改正法について】
離婚後の親権は、父母双方又は一方を親権者と定める制度に改められました。共同親権となる場合でも、日常の行為、他方が親権を行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合等には、一方が単独で親権を行使できることがあります。具体的な判断は、子の利益を最も優先し、DV・虐待の有無その他の個別事情を踏まえて行われます。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合、主として未成年の子を監護する父母は、取決めまでの暫定的・補充的なものとして、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。この金額は標準額ではないため、父母の収入や子の事情を踏まえ、協議又は家庭裁判所の手続で適正額を取り決める必要があります。
離婚は、財産関係の精算だけではなく、家族関係の精算という面もあります。
「配偶者との関係は精算したいが、子どもとの関係まで精算してしまうことは避けたい」そう思ってお悩みになる方は大勢いらっしゃいます。
子どもの親権は、ご本人やご家族、何よりも子ども自身の人生にも関わる重大事です。安易に決めるのではなく、慎重に検討・判断すべき事柄です。
子どもの親権に関連し、問題となる事項としては大きく以下の4つが挙げられます。
- 養育費
- 親権
- 監護権
- 面会交流
養育費
「養育費」は、子どもを実際に監護している親が、監護していない親に対して、子どもの生活費として請求できるものです。
養育費は当然に支払わなければならないものと考えられていますが、法律上は養育費の支払期間や支払金額等について具体的には決められていません。
養育費の支払期間や支払金額、支払方法等は、個別の事情によって様々に判断されるため、個別の事例の知識と経験を有する弁護士によるサポートが必要といえます。
養育費の算定にあたっては、一般的に、実務上「簡易迅速な養育費等の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(裁判所公表の令和元年版養育費・婚姻費用算定表。「養育費算定表」といいます)によって判断されることが多いといえます。
ただし、この養育費算定表はあくまでも目安にすぎず、個別のケースによっては、そもそも養育費算定表を使用しなかったり、養育費算定表を使用するとしてもその解釈を巡って争ったりすることもあります。
養育費は、長期間にわたって支払い続けることが予定されるものであり、安易に決定してしまうとその後の生活設計にも大きく影響しかねません。
養育費の交渉・決定にあたっては、弁護士と相談するなどとして、慎重に検討する必要があります。
親権
「親権者」とは、未成年の子を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。
親権とは、この親の権利を総称するものであり、①身上監護権(養育・監護に関する権利義務)(民法820条)、②財産管理権・代理権(財産に関する権利義務)(民法824条)に分けられます。
2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後は、父母双方又は一方を親権者と定めることができます。共同親権とするか単独親権とするかは、子の利益を最も優先して検討します。協議が調わない場合は家庭裁判所が定め、DV・虐待等がある場合など、共同親権とすることで子の利益を害すると認められるときは単独親権とされます。
親権を決める方法は、協議(話し合い)によるほか、協議が成立しない場合には調停や裁判手続によることになります。
監護権
「監護権」とは、親権のうち、身上監護権を指すものです。
言い換えれば、子どもを実際に引き取り、面倒をみていく権利と言えます。
あまり多くはありませんが、親権と監護権を夫婦で別々に指定することも可能です。離婚の争点の中心が親権にあり、お互いに一歩も譲らない場合、親権と監護権を分離するということで合意することもあります。
面会交流
「親子交流(面会交流)」とは、別居する親子が、面会その他の方法で交流することをいいます。 親子交流は、親の権利だけでなく、子の利益の観点から具体的な内容・方法を検討する必要があります。
しかしながら、実際には様々な事情で適切な面会交流が実施できないというケースも少なくありません。
面会交流に関するお悩みをお持ちの方は、まず弁護士等へのご相談をお勧めいたします。
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