パートナーから突然に離婚したいと言われたものの、離婚したくないと考える方もいらっしゃいます。
一方的に離婚を求められた場合、離婚しなければならないのかと言えば、けして離婚しなければならないわけではありません。
離婚が認められるかどうかは、民法で規定されています。
法定離婚原因とは
当事者双方が離婚に合意する場合には、離婚の理由は問題にはなりません。
ですが、一方当事者がどうしても離婚に合意しない場合には、法律で決められた離婚原因が認められることが必要になります(民法770条)。法定離婚原因は、以下の5つと規定されています。
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(民法770条1項3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)
離婚をしたくない場合のポイント
このように、法定離婚原因が規定されていることを踏まえ、離婚したくない場合には以下の3つのポイントを押さえる必要があります。
離婚原因の有無の確認
まず、法定離婚原因があるかどうかを確認しましょう。
法定離婚原因のうち、1〜4はあるかどうかが判断しやすいといえます。
問題は、法定離婚原因5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかです。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、性格の不一致やDV等、1〜4に該当しない一切の事情を含みます。もっとも、性格の不一致等、曖昧な理由による場合には、それだけで離婚原因として認められるわけではありません。
このような場合には、別居期間がポイントになります。
一定程度の別居期間が経過した場合には、相当程度別居していたことを理由に離婚が認められる傾向にあります。離婚が認められる別居期間は明確に決まっているわけではありませんが、裁判官によっては3年程度と判断する方もいます。
したがって、すでに別居している場合には、3年程度の間に対策を講じる必要があります。
修復を図る
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断事情の一つとして、修復可能性があるかどうかが挙げられます。
したがって、離婚をしたくない場合には、夫婦関係の修復を図っている形跡があるかどうかがポイントになります。メールや手紙等、記録に残る形で修復の意思があることを伝える必要があります。
生活費の支払を継続する
仮にパートナーが一方的に別居したりしても、生活費の援助は継続する必要があります。
生活費の援助を打ち切った場合、経済的に虐待されたなどと主張され、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されてしまうおそれがあります。
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