夫婦の愛情がさめてしまった場合

【質問】

私には結婚して40年になる夫がいます。

夫はとてもいい人で,非難できるようなところはありません。

私たちの間には2人の子どももできたため,これまで家庭を守るために,私も専業主婦として,夫と協力して頑張ってきました。

 

ですが,子どもが独り立ちしてから,夫と二人きりで過ごすようになり,ふと夫に関心がない自分がいることに気が付いてしまいました。

残りの人生を考えたとき,このまま夫と一緒にいることが本当に良いのだろうか,と強い疑問を覚えるようになりました。

もう一度新しい人生を始めるためにも,夫と離婚したいと考えています。

ですが,このような状況で離婚が認められるのでしょうか。

 

【回答】

夫の側に非難される事情がないとしても,夫婦間の愛情が冷めてしまい,もはや共同生活を維持することができないほどに婚姻生活が破綻し,その回復の見込みもないと認められる状況に至れば,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして,裁判上の離婚原因になります。

したがって,夫が同意しなくとも,裁判離婚(正確には,家庭裁判所の離婚調停を経る必要があります)によって離婚するという方法をとることもできます。

但し,ご質問の事情のみを前提とすると,婚姻生活が破綻しているとまで言うことは難しいように思われます。

この点については,慎重に検討する必要があるでしょう。

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